開発行為、宅地造成等の先行取出し管の取り扱いについて
桜井市では長年にわたり、給水用のポリエチレン管を採用・使用しています。 しかし、昭和63年以前に製造された給水用のポリエチレン管(1層管)は内面剥離の原因となり、維持管理上問題となる為、昭和63年以前に布設を行った、開発行為、宅地造成等の先行取出し管について原則として使用を認めません。 工事方法は、事前に既設管路を調査して新設引込み管はこの既設管路上又は付近を掘削して、既設分水栓を利用するか、既設分水栓をキャップ止めして新設分水栓を設置すること。
※給水装置は個人の財産です。工事費等は、個人の負担で行ってください。ただし、給水装置の改造工事において、既設給水管がポリエチレン管(1層管)の場合、現場状況により、桜井市上下水道部で布設替えを行いますので、桜井市上下水道部上水道課へご相談ください。 平成31年4月1日適用
更新日:2022年03月01日