【共通様式】給水装置工事申込み関係様式ダウンロード

更新日:2022年03月01日

概要

このたび、奈良県内12市(奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・生駒市・香芝市・葛城市・宇陀市)の水道事業者は、国や県のすすめる「新水道ビジョン」や「新県域水道ビジョン」の広域化の一環として、従来各市で使用していた給水装置工事申込書の様式を一部共通化することになりました。 これにより、指定給水装置工事事業者においては12市共通の書式、レイアウトを使用することができるようになります。ただし、各項目の名称及び意味、又運用等は各市によって少し異なっていますので詳しい内容は給水装置工事を申込む水道事業者に問い合わせてください。 桜井市の様式等、詳細は下記の通りとなります。

使用開始年月日

令和2年4月1日

(重要)

既に変更前の様式で申込書を作成(申込者押印済み等)されているものについては、新様式の使用開始日から3か月の間、使用することができることとします。

様式ダウンロード

Word・Excelファイル版

(重要)

上記の「1~3.給水装置工事申込書(全様式)」Excelファイル内の「申請書1」・「申請書2」シート及び「使用材料」・「見取図・平面図・立面図」シートは、A4上質紙(未使用のもの)を使用し、「両面長辺とじ」で印刷してください。

(重要)

「その他の利害関係書類」 については、PDFファイル版をご利用ください。

PDFファイル版

(重要)

上記の「給水装置工事申込書」及び「使用材料・見取図・平面図・立面図」は、A4上質紙(未使用のもの)を使用し、印刷時の設定で「両面長辺とじ」及び「実際のサイズ」を選択していることを確認し、印刷してください。

その他の利害関係書類

(重要)

譲渡、相続、売買、その他の理由により給水装置の所有権を取得した者が、給水装置工事の申込みをする場合は、「給水装置所有権取得届」及び「誓約書」を提出してください。また、旧給水装置所有者の署名及び押印を取得できない場合は、権利取得の根拠書類として、該当土地の全部事項証明書等を併せて提出してください。

(重要)

給水装置の撤去又は口径減変更の申込みをする場合は、「承諾書(撤去又は減口径)」を提出してください。

(重要)

給水装置の一部施行として給水管キャップ止め又は、プラグ止めまでの取出し工事を先行して施工する場合は、「誓約書」を提出してください。

関連リンク

お問い合わせ

桜井市役所 上下水道部 上水道課
〒633-0007 桜井市大字外山51
電話:0744-42-9211
ファックス:0744-42-3088
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