指定給水装置工事事業者更新申請
桜井市指定給水装置工事事業者更新の申請について
水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されます。 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者の方は、有効期限内での更新手続きが必要となります。 初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新の申請期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願い致します。
(重要)有効期限の確認は、「給水工事は桜井市指定業者で」のページの指定給水装置工事事業者一覧を確認してください。
更新の申請期間
(重要)
初回の更新手続きについては、上下水道部より事前にダイレクトメールにて通知します。
桜井市より指定を受けた日 | 初回更新の申請期間 |
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平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 令和1年10月1日から令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで | 令和2年9月30日から令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで | 令和3年9月30日から令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで | 令和4年9月30日から令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日から令和 1年9月30日まで | 令和5年9月30日から令和6年9月29日まで |
申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)
1.様式第1(新規指定時の申請書と同様) 2.様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書) 3.機械器具調書 4.定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人) 5.給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し) 6.指定更新時確認事項
桜井市が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)
【確認する内容】
1.指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績 2.指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等) 3.給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況 4.適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
更新手数料
桜井市水道給水条例第8条第1項及び第36条第1号に基づく手数料 5,000円
申請書・届出書の様式
「指定給水装置工事事業者指定申請書」~様式第1 (Wordファイル: 37.5KB)
「機械器具調書」~別表 (Wordファイル: 28.5KB)
ブラウザから閲覧・印刷する方はこちら(PDF形式)
「指定給水装置工事事業者指定申請書」~様式第1 (PDFファイル: 85.9KB)
桜井市が確認する項目様式
ブラウザから閲覧・印刷する方はこちら(PDF形式)
提出先
桜井市上下水道部 水道お客様センター(1階) 奈良県桜井市大字外山51番地
(重要)
申請書類は、郵送でも受付しますが、指定給水装置工事事業者証の発行及び手数料の納入は、水道お客様センターの窓口のみで行います。
更新日:2022年03月01日