指定給水装置工事事業者更新申請

更新日:2022年03月01日

桜井市指定給水装置工事事業者更新の申請について

水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されます。 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者の方は、有効期限内での更新手続きが必要となります。 初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新の申請期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願い致します。

(重要)

有効期限の確認は、「給水工事は桜井市指定業者で」のページの指定給水装置工事事業者一覧を確認してください。

更新の申請期間

(重要)

初回の更新手続きについては、上下水道部より事前にダイレクトメールにて通知します。

更新日案内表
桜井市より指定を受けた日 初回更新の申請期間
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで 令和1年10月1日から令和2年9月29日まで
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで 令和2年9月30日から令和3年9月29日まで
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで 令和3年9月30日から令和4年9月29日まで
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで 令和4年9月30日から令和5年9月29日まで
平成25年4月1日から令和 1年9月30日まで 令和5年9月30日から令和6年9月29日まで

申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)

1.様式第1(新規指定時の申請書と同様) 2.様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書) 3.機械器具調書 4.定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人) 5.給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し) 6.指定更新時確認事項

桜井市が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)

【確認する内容】

1.指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績 2.指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等) 3.給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況 4.適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

更新手数料

桜井市水道給水条例第8条第1項及び第36条第1号に基づく手数料 5,000円

申請書・届出書の様式

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桜井市が確認する項目様式

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提出先

桜井市上下水道部 水道お客様センター(1階) 奈良県桜井市大字外山51番地

(重要)

申請書類は、郵送でも受付しますが、指定給水装置工事事業者証の発行及び手数料の納入は、水道お客様センターの窓口のみで行います。

関連リンク

お問い合わせ

桜井市役所 上下水道部 上水道課
〒633-0007 桜井市大字外山51
電話:0744-42-9211
ファックス:0744-42-3088
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