ひとり親家庭等医療費受給資格証交付・(更新)申請書 兼 ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書

更新日:2024年12月02日

申請書様式

概要

ひとり親家庭等の保健向上に寄与するとともに母子福祉の増進を図ることを目的に医療費の一部を助成します。

本市に居住し下記要件に該当するひと(後期高齢者医療制度該当者及び生活保護受給者を除く)が対象です。

(後述の注意事項を必ずお読みください)

  • 子どもを養育しているひとり家庭の親と、その子ども
  • 父母のいない子どもを養育しているひとり親家庭の親に準ずるひとと、その子ども

    子どもが18歳に達する日以後、最初に到達する3月31日までが対象です。
    ひとり親家庭等医療の資格発生日は申請日からです。

    通院・入院時の医療費(保険適用分に限る)の一部を助成します。

提出書類(様式)

申請に必要なもの

対象となる方の健康保険の資格確認書や有効期限内の健康保険証(または組合員証)の原本もしくはA4サイズの資格情報のお知らせ・振込先のわかる通帳等をご持参ください。(注意:所得のわかる証明が必要となる場合があります。)
(注)資格情報のお知らせの場合は、マイナポータルで被保険者を確認するため、対象となる方のマイナンバーカード、パスワード、マイナポータルが使用できるスマートフォン等が必要となります。

 

所得のわかる証明について

1月から7月の間に有効となる申請の場合は前々年中の、8月~12月の間に有効となる申請の場合は前年中の本人・配偶者及び扶養義務者のそれぞれの所得がわかる証明(控除額・扶養人数などがわかる課税証明等)が必要となります。

ただし、上記の証明が桜井市で発行可能な場合には、証明を添付していただく必要はありません。

また、マイナンバーを利用した情報連携が可能となりましたので、地方税関係情報の取得に関する同意書の提出があれば原則、証明書の添付は必要ありません。

注意事項

注意事項
  1. 健康保険の給付対象(療養費・高額療養費等) になるときは、その給付金額を除いた金額です。
  2. 学校、幼稚園、保育所等でけがをして 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられるときは助成対象外です。
  3. 交通事故 など第三者行為の損害賠償請求の対象となるときは助成対象外です。
  4. 上記の2、3に該当するときは受給資格証は使用しないでください。
     

 

所得制限

ひとり親(またはこれに準じる人)及び扶養義務者の所得から各控除額を引いた額が、児童扶養手当施行令の支給制限額未満であれば助成対象です。

令和6年11月1日より、児童扶養手当の制度が改正となり、ひとり親家庭等医療費助成制度の受給者本人に係る所得制限限度額が引き上げられました。

 

手数料

無料

受付窓口

保育教育課 手当係 (市役所本庁舎1階)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土・日・祝祭日・年末年始を除く。)

備考

更新用の申請書は毎年6月中にお送りします。

郵送による申請方法

更新の申請以外は、郵送による申請はできません。

お問い合わせ

桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 手当係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2212)
ファックス:0744-48-5175
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