桜井市パブリックコメントの概要

更新日:2022年03月01日

パブリックコメント制度とは

市民生活に広く影響を及ぼす市政の基本的な計画、条例等を立案・見直しを行う際に、市民の皆さんにその案や案の趣旨、内容等を公表し、これに対する意見を求め、提出された意見等を考慮した上で最終的な意思決定を行う一連の手続きをいいます。

 この制度は、市の施策案等を公表し、その案に対して意見を募集するものですから、市政に対する申出やその案に対する賛否を問う「住民投票」とは異なります。

目的

市民参加の機会を拡大し、市の政策形成過程における公平の確保と透明性の向上を図り、市民との協働による市政の推進が目的です。

対象となる施策等

市民生活に広く影響を及ぼすと考えられる施策等の策定、改定や条例の制定、改廃のうち、次に該当する案件について実施します。

  1. 市の基本的政策の策定計画、個別行政分野の計画の策定、その他基本的事項を定める計画の策定又は変更するもの
  2. 市民の権利を制限し、又は義務を課す等市民生活に大きな影響を与えることを内容とする条例(ただし、市税の賦課徴収、分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項を除く)の制定及び改廃
  3. パブリックコメント手続終了後、最終の意思決定までに公表した内容に著しい変更が生じ、その内容で再度、施策等の策定を行う場合
  4. その他、実施機関(下記に注釈あり)が必要と認めるもの

(注釈)実施機関とは、市長・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・水道事業管理者のことをいいます。

適用除外となるもの

次の場合は、パブリックコメントの対象から除外することができます。

  1. 市民の意見等を聴取する手続が法令等により別に定められているもの
  2. 実施機関に裁量の余地がないもの
  3. 実施機関の附属機関がパブリックコメント手続に準ずる手続きを経て策定した報告、答申等に基づき計画等の策定等を行うもの
  4. 緊急を要するもの又は軽微なもの

案の公表方法等

≪時期≫

施策等の意思決定を行う前の適切な時期

≪方法≫

  1. 市長が指定する場所(下記に注釈あり)での閲覧(必須)
  2. ホームページを利用した閲覧
  3. 広報紙への掲載
  4. 市長が指定する場所(下記に注釈あり)での配布

(注釈)現在は、実施担当課・情報公開コーナー・中央公民館・市立図書館・保健福祉センター「陽だまり」の5か所で実施しています。

≪公表内容≫

  1. 施策等案
  2. 施策等案の題名、趣旨及び概要
  3. 施策等案に関連する資料
  4. 意見等の提出期間、提出先及び提出方法

意見等の提出

≪期間≫

案を公表してから原則30日以上

≪方法≫

  1. 実施機関が指定する場所への書面による直接提出(持参)
  2. 郵便又は信書便
  3. ファクシミリ
  4. ホームページ内お問い合わせフォーム(当該施策等案に係る意見募集に関するものに限る)

意見を提出するときは、住所・氏名を明記してください。

意見等の処理

提出された意見等を考慮して、施策等の策定の意思決定を行い、次の事項を公表します。

  1. 提出された意見等の概要とそれに対する市の考え方
  2. 施策等案を修正した場合は、当該修正内容

 対象となる施策等について、賛否を述べるのみの意見・意見等提出者の氏名その他個人に関する情報については公表を行いません。また、意見提出者1人ひとりに直接回答は行いません。

≪期間≫

施策等の策定の意思決定をおこなった日からおおむね6か月間

≪方法≫

施策等案の公表方法と同様

パブリックコメント手続実施要綱

パブリックコメント手続フロー図

お問い合わせ

桜井市役所 市長公室 行政経営課 行政経営係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1261)
ファックス:0744-42-2656
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