新型コロナウイルス感染症にかかる臨時休業等の対応について

更新日:2022年03月01日

概要

新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大が続いております。県下においても同様のことから、本市では感染拡大防止の観点から学校園での対応についての基本的な考えを下記のとおりお知らせします。  

1.感染者が確認されたとき

幼児児童生徒・教職員等に感染者が確認されたときは、学校園内の消毒作業を行うとともに、保健所と相談の上、学校園の臨時休業や学年閉鎖、学級閉鎖を行う場合があります。  

2.同居家族で陽性者が確認されたとき

幼児児童生徒の同居家族で陽性者が確認された場合は、当該の幼児児童生徒が濃厚接触者となることが考えられますので、当該者の学級または学年の一時閉鎖を行うことがあります。この場合、当該者がPCR検査で陰性と確認されれば、学級または学年の一時閉鎖を解除します。  

3.発熱等の風邪症状のあるとき

風邪症状や発熱症状が現れた幼児児童生徒は、無理をせず自宅で休養し、登校の判断は、かかりつけ医の判断によるものとします。自宅待機の間は欠席ではなく出席停止とさせていただきます。  

4.お子さんやご家族の状態による登校の判断について

・発熱等によるPCR検査

お子さんが受けた・・・結果が判明するまで自宅待機 同居家族が受けた・・・お子さんは同居家族の検査結果が陰性と判明するまで自宅待機

・濃厚接触者と特定されたことによるPCR検査

お子さんが受けた・・・保健所または病院の指示する期間(約2週間)経過するまで自宅待機 同居家族が受けた・・・お子さんは同居家族の検査結果が陰性と判明するまで自宅待機

・陽性が判明した

お子さん・・・治癒するまで出席停止

同居家族・・・お子さんは濃厚接触者となるため、保健所または病院の指示する期間(約2週間)経過するまで自宅待機  

注意:上記のいずれの場合も、学校園へご連絡ください。 休日の場合は、桜井市役所[電話0744-42-9111]へ連絡をお願いします。

注意:自宅待機の間は欠席ではなく出席停止とさせていただきます。  

4.個人情報の保護について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律では、感染者等の個人情報の保護に留意しなければならないと規定されています。桜井市においても、プライバシー保護を考慮しながら、感染拡大防止につながる対策を講じてまいります。 感染した方に対する誹謗や中傷にあたる言動は決して許されません。また、いたずらに詮索や噂などに左右されず、正しい情報に基づき冷静に行動していただきますようお願いします。

お問い合わせ

桜井市教育委員会事務局 学校教育課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線8162)
ファックス:0744-45-0962
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