桜井市小規模事業者持続化補助金について
小規模事業者持続化補助金とは
国(中小企業庁)の予算措置により、小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とし、小規模事業者が販路開拓等にむけた取組を事業計画として商工会が申請窓口となり、採択されると経費の一部が補助されるものです。
公募要領等の詳細及び補助金申請に関しては、下記の桜井市商工会HPをご参照ください。
桜井市による小規模事業者持続化補助金の上乗せ補助について
桜井市では、新型コロナウイルス感染拡大により経営上の影響を受けながらも、持続可能な経営計画に基づく、販路開拓等の取組や業務効率化の取組を行う市内の小規模事業者に桜井市が、補助対象経費のうち自己負担額の全額、10万円を補助上限額として支援いたします。
補助対象
桜井市内で事業を営んでいる小規模事業者などで、国の小規模事業者持続化補助金の交付を受ける事業者
【小規模事業者とは】
・商業・サービス業*宿泊業・娯楽業を除く 常時使用する従業員数 5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員数20人以下
・製造業その他 常時使用する従業員数20人以下
*業種は営む事業の内容と実態から判断します
【主な補助対象経費】
・機械装置等費、広報費、展示会等出店費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費
補助金の額
10万円を上限に補助
申請受付期間
令和2年6月10日(水曜日)~令和3年3月31日(水曜日)
補助金の活用例
店舗の改装、ホームページの作成・改良、チラシ・カタログの作成、広告掲載など
申請要領
桜井市小規模事業者持続化補助金申請要領(PDF:165.7KB)
申請方法(申請に必要な書類)
桜井市小規模事業者持続化補助金申請書兼誓約書及び口座振替申出書(WORD:32.8KB)
・小規模事業者持続化補助金交付申請書の写し
・小規模事業者持続化補助金の補助事業実績報告書の写し(*支出内訳書含む)
・補助金の額が確定したことを確認することができる書類(小規模事業者持続化補助金確定通知書)の写し
※ 提出された書類で、不備、不足等がある場合は別途書類を求める場合があります。
※ 全ての書類が必要になりますので、不足がないよう確認してください。
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桜井市役所 まちづくり部 商工振興課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
FAX:0744-42-2656
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