創業者向け融資保証制度
本制度の内容
これから創業する方、創業して間もない方を対象とした融資保証制度になります。
融資の内容
融資限度額 | 1,000万円 |
貸付利率 | 年率2.175%(市が1.0%の利子補給をします) |
資金使途 | 事業上必要な運転資金又は設備資金 |
融資期間 | 7年以内(6ヶ月以内の据置期間を含む) |
償還方法 | 毎月元金均等分割返済 |
信用保証 | 奈良県信用保証協会の保証を要します(保証料のうち7割は市が負担します) |
取扱金融機関 | 南都銀行、大和信用金庫の各本支店及び第三銀行、中京銀行の各桜井支店 |
※中小企業融資保証制度は下記よりご覧ください。
融資保証の条件
これから新たに事業を営む方又は事業を営んでから6ヶ月を経過していない方であり、次の(1)から(6)の条件を備えている場合に対象となります。
(1)次のいずれかに該当すること。
ア 個人にあっては市内に住所を有していること。
イ 法人にあっては市内に登記された事業所を有していること。
ウ 桜井市内において新たに事業を営む具体的な計画を有し、又は現に事業を営んでいること。
(2)奈良県信用保証協会の創業関連保証制度の信用保証を受けることができること。
(3)市税等を完納していること。
(4)本制度及び桜井市木材産業特別融資保証制度による融資の残高がないこと。
ただし、借換え申請の場合はこの限りでない。
(6)反社会勢力(暴力団員等)に該当しないこと。
その他注意事項
(1)ほとんどの業種が対象になりますが、一部対象外の業種がありますのでご注意ください。
(2)許認可が必要な業種を営む場合は、その許認可を受けていることが要件となります。
(3)「具体的な計画を有する」とありますが、個人事業を営むのであれば1ヶ月以内に、法人を設立するのであれば2ヶ月以内に事業を開始する具体的な計画を有することが必要となります。
申込み方法
お申し込みは桜井市役所商工振興課で受付いたします。
なお、申込受付期間は2020年4月13日(月曜日)から2021年3月31日(水曜日)までになります。ただし、貸付数には限度があります。
制度の詳しい内容等につきましては、下記までお問合せください。
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桜井市役所 まちづくり部 商工振興課 商工・統計係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線351)
FAX:0744-42-2656
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