宿泊事業者向け融資保証制度
本制度の内容
宿泊事業を営む中小企業者の成長発展および振興を図ることを目的とした融資保証制度です。
融資の内容
融資限度額 | 3,000万円 |
貸付利率 | 年率2.175%(市が1.0%の利子補給をします) |
資金使途 | 事業上必要な運転資金又は設備資金 |
融資期間 | 10年以内(6ヶ月以内の据置期間を含む) |
償還方法 | 毎月元金均等分割返済 |
信用保証 | 奈良県信用保証協会の保証を要します(保証料のうち7割は市が負担します) |
取扱金融機関 | 南都銀行、大和信用金庫の各本支店及び第三銀行、中京銀行の各桜井支店 |
※中小企業融資保証制度は下記よりご覧ください。
融資保証の条件
中小企業信用保険法に定める業種を営んでいる中小企業者で、次の(1)から(8)の条件を備えている場合に対象となります。
(1)奈良県信用保証協会の普通保証制度の信用保証を受けることができる中小企業者のうち宿泊事業を営む者(※1)。
(2)個人
市内に引き続き6か月以上住所を有していること。
法人
市内に引き続き6か月以上事業所を有していること。
本店・支店を問わず、市内に法人登記がされていること。
(3) 引き続き6か月以上同一事業を行っていること。
(4) 市税を完納していること。
(5)旅館業法に基づく許可を受けていること又は住宅宿泊事業法に基づく届出を行っていること。
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用途に供する施設でないこと。
(7) 本制度及び桜井市中小企業融資保証制度による融資の残高がないこと。
ただし、借換え申請の場合はこの限りでない。
(8) 反社会勢力(暴力団員等)に該当しないこと。
※1 ここでいう宿泊事業等を営む者とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を営む者、同法同条第3項に規定する簡易宿所営業を営む者又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者とする。
申込方法
お申込みは桜井市役所商工振興課で受付いたします。
なお、申込受付期間は2020年4月13日(月曜日)から2021年3月31日(水曜日)までになります。ただし、貸付数には限度があります。
制度の詳しい内容等につきましては、下記までお問合せください。
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桜井市役所 まちづくり部 商工振興課 商工・統計係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線351)
FAX:0744-42-2656
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