新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について(受付は終了しました)

更新日:2024年01月23日

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡もしくは重篤な傷病を負ったり、事業収入等が減少した場合には、申請により国民健康保険税の減免を実施しておりましたが、国民健康保険税の減免の受付は終了しました。

対象となる世帯

減免事由1

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

減免事由2

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少(注1)が見込まれる世帯の方

減免対象
(注1) 収入減少の判定には、世帯の主たる生計維持者が右の要件すべてに該当する必要があります。

 

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は減少額に含まれません)
  • 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  • 収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること 

減免割合

減免事由1 に該当 ・・・ 全額免除

減免事由2 に該当 ・・・ 次の減免額算定方法のとおり

減免額算定方法

対象保険税額【表1】 × 減免割合【表2】 = 保険税減免額

【表1】
対象保険税額 = A × B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

【表2】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

 

注意

1.新型コロナウイルス感染症の影響による事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部が免除になります。

2.非自発的失業者(勤務先の都合による離職者)の方は、非自発的失業者に対する軽減制度が優先的に適用となります。

申請期限

令和5年12月28日(木曜日)必着

申請方法について

郵送又は窓口にて受け付けます。

申請には指定の申請書の提出が必要です。該当する可能性のある方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

申請の際に必要な添付書類

申請の際に必要な添付書類
減免事由1 死亡 死亡診断書等の写し
重篤な傷病 医師による診断書の写し

 

減免事由2
収入減少 給与明細、売上帳など収入状況のわかるものの写し
廃業もしくは失業 廃業届、もしくは雇用保険受給資格者証の写し

・保険金、損害賠償等により補填される場合は、保険契約書等の写しも必要となります。

・申請後に、追加で書類の提出を求めることがあります。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2764・2765)
ファックス:0744-42-9140
メールフォームによるお問い合わせ