桜井市老朽危険空家等除却支援事業補助金制度
制度の概要
市民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、地域に悪影響を及ぼしている老朽化した危険な空き家を解体する方に対して、解体工事費用の一部を補助します。
申請受付
令和6年度の申請受付は終了しました。
【受付場所】
都市建設部営繕課(市役所2階)
予算を超える申請があった時点で、受付を終了する場合があります。
補助対象となる空き家
桜井市内に所在し、使用されていないことが常態となっている建築物のうち、次のいずれかに該当するものを補助対象物件とします。
1. 特定空家等
特定空家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項で次のように規定されている状態のものを指します。
なお、この補助金の対象となるのは、市が特定空家等に該当すると判断したものに限ります。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
2. 不良住宅
不良住宅とは、居住の用に供することが著しく不適当なものとして、住宅地区改良法第2条第4項に規定される住宅を指します。なお、この補助金の対象となるのは、住宅の不良度の測定基準として、住宅地区改良法施行規則の別表第1から別表第3までに掲げる評定項目の評点の合計が100点以上で、かつ上記の特定空家等の状態に相当するものに限ります。
補助金の額
補助対象物件の除却工事に要する費用の2分の1以内の額 ただし、上限30万円(1,000円未満は切り捨て)
補助の要件
次のすべての要件を満たしていることとします。
- 工事が、建築業法に基づく許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく奈良県知事による登録を受けた事業者による、空き家を除却する事業であること
- この補助金の交付決定までに契約及び着工していないこと
- 工事は、補助対象物件の全部の除却が、交付決定を受けた年の12月末までに完了するものであること
- 補助対象物件が、桜井市から特定空家等または不良住宅の判断を受けていること
- 補助対象物件に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の措置命令がされていないこと
- 補助対象物件について、この補助金及び国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと
- 申請者が、補助対象物件を除却することに正当な権限を持つ者であること
- 申請者が、市税等を滞納していないこと
- 申請者が、暴力団員及び暴力団関係者でないこと
申請の手続き
申込方法
この補助金の申請には、物件が補助対象に該当するかどうかの事前確認が必要です。あらかじめ営繕課窓口で相談のうえ、必要な認定を受けてください。
- 補助対象物件に該当するかどうかの確認のため、市職員が空き家やその敷地に立ち入って写真撮影等を行います。
- この補助金の交付決定を受ける前に、解体工事の契約や工事着手をされた場合は、この補助金の交付対象になりません。
- あらかじめ関係する権利者全員から同意を得られることを確認してから申し込んでください。
- 予算額に達した場合は、この補助金の受付を終了します。
申請フロー図 (PDF:348KB) (PDFファイル: 348.0KB)
必要書類
- 不良住宅認定申請書(第1号様式)
- 不良住宅の位置図
- 不良住宅の現況写真
- その他市長が必要と認める書類
補助金の交付申請時
- 桜井市老朽危険空家等除却支援事業補助金交付申請書(第4号様式)
- 補助対象事業に係る工事の見積書(費用の明細が明らかなもの)
- 土地及び建物に係る登記事項全部証明書(申請日から3ヶ月以内に発行されたもの)
- 固定資産税課税台帳または固定資産税課税明細書の写し(補助対象物件が未登記の場合)
- 特定空家等または不良住宅に該当することを証する書類の写し
- 補助対象物件を除却することに正当な権限を有することを証する書類
- 位置図及び物件全体が確認できる写真
- 市税等納付状況及び暴力団員等該当状況の確認承諾書(第5号様式)
- 共有者全員の同意書(補助対象物件が共有の場合)
- 権利者の同意書(補助対象物件に抵当権その他所有者以外の権利設定がある場合)
- 土地の所有者等の同意書(申請者と補助対象物件の敷地の所有者が異なる場合)
- その他市長が必要と認める書類
更新日:2024年07月19日