桜井市街なみ環境整備補助金

更新日:2023年08月01日

桜井市では良好な景観を保全するため、平成24年に景観計画を策定し、平成30年度には「桜井駅周辺・本町通地区」「三輪・大神神社参道地区」、令和2年度には「初瀬地区」において景観ガイドラインを策定しました。令和元年より、景観ガイドラインに沿って行う建築物等の修景事業に対し予算の範囲内において桜井市街なみ環境整備補助金を交付しています。

  1. 対象施設:景観ガイドラインを定めている区域内における建築物及び外構施設
  2. 対象者:対象区域内にて各地区のガイドラインの推奨ルールに沿って修景整備を行おうとする人、市税に滞納が無い人
  3. 補助金額:補助対象経費の3分の2以内(補助上限額200万円)
  4. 対象経費:施設の修景に関する費用

注意事項

 ・上記の内容について計画している場合は、事前に都市計画課へご相談ください

 ・既に工事に着手されている場合や工事が完了している場合は、補助の対象となりません。

 ・申請多数の場合は、申請額より交付額が減額されることがあります。

事業の流れ・様式等

事前相談時に必要な書類

交付申請時に必要な書類

  1.  補助金交付申請書(第1号様式)
  2.  事業実施計画書(第2号様式)
  3.  収支予算書(第3号様式)
    補助金額が確定しないと埋められない部分については空白でかまいません。
  4.  市税等納付状況及び暴力団員等該当状況の確認承諾書
  5.  誓約書
  6.  付近見取図(2500分の1程度)
  7.  設計図書(建築確認申請が必要な場合)
    特段の事情により補助金交付申請時に添付できない場合は、年度内に確実に事業が完了すると市長が認める場合のみ、着手の日までの提出で可
  8.  補助金交付対象箇所図(配置図、平面図、立面図、断面図に交付対象の箇所を図示したもの)
  9.  工事費見積書(補助金額の算定ができるレベルの詳細なもの)
  10.  現況写真(2方向以上から撮影したカラー写真)
  11.  建物所有者を確認できる書類(登記事項証明書)
    土地・建物(増改築の場合)のもの コピー可
  12.  同意書(土地及び建物所有者と補助申請者が異なる場合)

完了報告時に必要な書類

  1.  事業完了報告書(第8号様式)
  2.  事業実績調書(第9号様式)
  3.  収支決算書(第3号様式)
    収支予算書に記載の項目の通り記載すること
  4.  補助金精算調書(第10号様式)
  5.  工事費精算書(領収書の写し及び項目ごとの金額がわかるもの)
  6.  完了写真 (2方向以上から撮影したカラー写真)
  7.  工事請負契約書の写し

完了報告は必ず2月末日までに桜井市都市計画課まで提出してください。

 

その他の書類

Q&A・事業要綱

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
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