医療機関等を受診するとき

更新日:2025年07月01日

医療機関等を受診するときは、マイナ保険証または資格確認書または健康保険証を提示することで、下記の自己負担割合で医療を受けることができます。(ただし、入院時の食事代・部屋代は別途自己負担があります。) 提示せずに受診すると、原則として全額自己負担になりますので、忘れずに持参してください。

自己負担割合

  • 小学校就学前   2割負担
  •  小学校就学後から70歳末満   3割負担
  •  70歳以上75歳未満   2割負担または3割負担
    住民税課税標準額が145万円以上の人であって、同一世帯の基礎控除後の総所得金額等が210万円超の場合は、その世帯に属する70歳以上の人(後期高齢者医療対象者を除く)は、「現役並み所得者」として、3割負担になる場合があります。
    負担割合は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」で確認できます。

    (注)高齢受給者証は令和7年8月1日から廃止となっています。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2764・2765)
ファックス:0744-42-9140
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