医療機関等を受診するとき

更新日:2023年09月07日

健康保険証と高齢受給者証(70~74歳)を医療機関で提示すれば、下記の自己負担割合の支払いで済みます。(ただし、入院時の食事代は別途自己負担があります。) 健康保険証を医療機関へ提示しないときは、原則として全額自己負担になりますので、医療機関を受診するときは忘れずに持参してください。

自己負担割合

小学校就学前   2割負担

 小学校就学後から70歳末満   3割負担

 70歳以上75歳未満   2割負担または3割負担

高齢受給者証

・70歳になる誕生月の翌月1日(1日生まれの人は誕生月1日)から課税所得や収入金額によって異なる自己負担割合を記載した高齢受給者証をご使用いただけます。

・住民税課税標準額が145万円以上の人であって、同一世帯の基礎控除後の総所得金額等が210万円超の場合は、その世帯に属する70歳以上の人(後期高齢者医療対象者を除く)は、「現役並み所得者」として、3割負担となります。

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桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
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