医療機関等を受診するとき

更新日:2024年12月27日

医療機関等を受診するときは、マイナ保険証または資格確認書または健康保険証を提示することで、下記の自己負担割合で医療を受けることができます。(ただし、入院時の食事代・部屋代は別途自己負担があります。) 提示せずに受診すると、原則として全額自己負担になりますので、忘れずに持参してください。

また、資格確認書または健康保険証をお持ちの70歳から74歳の方は、高齢受給者証の提示も必要です。

自己負担割合

小学校就学前   2割負担

 小学校就学後から70歳末満   3割負担

 70歳以上75歳未満   2割負担または3割負担

高齢受給者証

・70歳になる誕生月の翌月1日(1日生まれの人は誕生月1日)から課税所得や収入金額によって異なる自己負担割合を記載した高齢受給者証をご使用いただけます。

・住民税課税標準額が145万円以上の人であって、同一世帯の基礎控除後の総所得金額等が210万円超の場合は、その世帯に属する70歳以上の人(後期高齢者医療対象者を除く)は、「現役並み所得者」として、3割負担となります。

(注)医療機関等にてマイナ保険証を提示すると、高齢受給者証を提示する必要はありません。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2764・2765)
ファックス:0744-42-9140
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