医療費を全額自己負担したとき(補装具・10割診療など)

更新日:2023年09月07日

給付内容

以下のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請をいただき審査決定後、10割負担した医療費のうち一部自己負担金相当額を除いた金額が支給されます。市役所保険医療課3番窓口で申請してください。

給付対象 

(1)医師が必要と認めた治療用装具をつけたとき。(コルセット・弾性ストッキングなど)

(2)保険医療機関がない地域で病気や負傷により、緊急その他のやむを得ない事由から保険医療機関でない病院・診療所を受診したときで、保険者がその事由を認めたとき。(治療目的の渡航を除く海外旅行中の急病など)     

(3)被保険者が健康保険証を提示しないで医療機関を受診したときで、健康保険証を提示しなかったことが緊急その他のやむを得ない事由によると保険者が認めたとき。(旅行中の急病など)

(4)その他、健康保険適用内の給付について被保険者の責に帰し得ない特別の事由により現物給付を受けられなかったと保険者が認めたとき。

 

必要書類

<(1)の場合>

・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等写真付き1点又は写真なし2点以上)

・申請対象者の国民健康保険証、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)

・世帯主のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)

・世帯主名義の通帳等口座がわかるもの

・治療用装具製作指示装着証明書

・補装具の領収証・明細書原本

・装着時の写真(靴型装具の場合)

・別世帯の方が代理で申請する場合は、委任状

 

<(2)、(3)、(4)の場合>

・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等写真付き1点又は写真なし2点以上)

・申請対象者の国民健康保険証、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)

・世帯主のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)

・世帯主名義の通帳等口座がわかるもの

・医療費等の領収証原本

・診療報酬明細書(外国語の場合は翻訳添付)

・パスポート原本(海外療養費の場合)ほか

・別世帯の方が代理で申請する場合は、委任状

<注意>ただし申請内容により必要なものが異なります。詳しくはお問合せ下さい。

 

〇申請書及び委任状は下記よりダウンロードいただけます。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2762・2763)
ファックス:0744-42-9140
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