医療費が高額になったとき(入院や手術により高額になる予定のとき)
給付内容
月の1日から末日までの1か月分の医療費が自己負担限度額を超えたときに、申請して認められると世帯の所得に応じて、自己負担限度額を超える医療費分を保険者が負担します。
(1)高額療養費支給申請
自己負担限度額を超える医療費分が、審査決定後に支給されます。
(2)限度額適用認定証交付申請
医療費が高額になりそうな場合に、 あらかじめ申請して『限度額適用認定証』や『標準負担額減額認定証』の交付を受け医療機関へ提示することにより、 ひとつの医療機関での支払いの自己負担限度額を超える医療費分と、 食事代の一定の金額(住民税非課税世帯の場合)が減額されます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(注意) 長期入院該当の適用には申請が必要です。詳しくは、下記「入院時食事代の減額を受けるとき(標準負担額減額認定証交付申請)」をご参照ください。
申請方法
(1)高額療養費支給申請
令和4年8月診療分以前、自動振込対象外について
令和4年8月診療分以前、自動振込の対象外、自動振込を希望しない場合は月ごとの申請が必要です。下記の必要な物をお持ちの上、市役所窓口(1階3番窓口)にて、お手続きください。
<必要書類>
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等写真付き1点又は写真なし2点以上)
・世帯主名義の通帳等口座がわかるもの(世帯主以外の名義口座に振込みを希望する場合は委任状)
・医療機関や薬局等の領収証(コピー不可)
・申請対象者と世帯主の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード)
・別世帯の方が代理で申請する場合は、委任状
〇申請書及び委任状は下記よりダウンロードいただけます。
令和4年9月診療分以降ついて
を参照ください。
(2)限度額適用認定証交付申請
限度額適用認定証の交付は事前に保険医療課へ申請。
<必要書類>
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等写真付き1点又は写真なし2点以上)
・申請対象者の国民健康保険証、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
・世帯主のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
・国民健康保険税の納付を確認できる領収証等(申請日の10日以内に納付書払いしている場合)
・別世帯の方が代理で申請する場合は、委任状
〇申請書及び委任状は下記よりダウンロードいただけます。
国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定申請 食事差額支給申請
70歳未満の人の自己負担限度額
・1か月の負担が21,000円を超えた医療機関のみ合算対象になります。
(ただし、同じ医療機関でも入院・通院・歯科で別々に計算します。)
・院外処方の薬代は、処方した病院の外来分として計算できます。
区分 注1 | 限度額 | |
---|---|---|
ア | 住民税 課税世帯 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈140,100円 注2〉 |
イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈93,000円注2〉 | |
ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈44,400円注2〉 | |
エ | 57,600円 〈44,400円注2〉 | |
オ | 住民税 非課税世帯 |
35,400円 〈24,600円注2〉 |
注1 各区分の所得要件は以下の通りです。
・区分ア…旧ただし書き所得が901万円超の世帯
・区分イ…旧ただし書き所得が600万円超~901万円以下の世帯
・区分ウ…旧ただし書き所得が210万円超~600万円以下の世帯
・区分エ…旧ただし書き所得が210万円以下の世帯
・区分オ…世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税である世帯
注2 過去12か月に世帯で4回以上自己負担限度額を超えたときの4回目以降の金額。
70歳以上の人の自己負担限度額
・受診した医療機関の分がすべて計算の対象になります。
区分 注1 | 入院+外来(世帯ごと) | ||
---|---|---|---|
現役並み所得者 (3割負担世帯) |
III |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈140,100円注2〉 | |
II | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈93,000円注2〉 | ||
I | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈44,400円注2〉 |
区分 注1 | 外来(個人ごと) | 入院+外来(世帯ごと) | |
---|---|---|---|
一般所得者 (課税世帯) |
18,000円 【年間上限 144,000円注3】 |
57,600円 〈44,400円注2〉 | |
低所得者 (非課税世帯) | II | 8,000円 | 24,600円 |
I | 15,000円 |
注1 各区分の所得要件は以下の通りです。
・現役並みIII…課税所得が690万円以上
・現役並みII…課税所得が380万円以上690万円未満
・現役並みI…課税所得が145万円以上380万円未満
・一般…「現役並み所得者」「低所得者」以外の人
・低所得II…世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の世帯のうち、「低所得者I」以外の人
・低所得I…世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税であって、その世帯の総所得金額が0円の人(ただし、公的年金収入が80万円を超える人が世帯にいる場合を除く)
注2 過去12か月に世帯で4回以上自己負担限度額を超えたときの4回目以降の金額。
注3 8月から翌年7月までの1年間の自己負担の上限額。
「現役並みIII」「一般」区分の人は、限度額適用認定証は必要ありません。高齢受給者証が限度額適用認定証の役割を兼ねます。
入院時食事代の減額を受けるとき(標準負担額減額認定証交付申請)
給付内容
住民税非課税世帯の人は、事前の申請により、「標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、入院時の食事代が交付申請日の属する月の1日からの食事代が下記金額に減額されます。
令和6年6月診療分より、食材費等の高騰等を踏まえた対応を行う観点から、入院時の食費の標準負担額が1食あたり10円~30円引き上げられます。
所得区分 |
食事代(1食あたり) | ||
---|---|---|---|
~令和6年5月 |
令和6年6月~ | ||
一般(下記以外の方) | 460円 |
490円 |
|
住民税非課税世帯 |
90日以内の入院 | 210円 | 230円 |
90日を超える入院 | 160円 | 180円 | |
低I | 100円 | 110円 |
- 適用区分が「一般」で指定難病等の人は、260円(令和6年6月以降は、280円)です。
- 適用区分が「オ」または「低II」の人は、過去12か月間の入院期間が合計90日を超える場合、長期認定を受けることで翌月1日以降の食事代が1食210円から160円(令和6年6月以降は、230円から180円)に減額されます。
- ただし、医療機関等への証の提示が遅れると、減額の開始日も遅れることがあります。また、申請や提示が遅れた場合に減額されなかった食事代差額分は原則戻ってきません。
- 長期認定の申請日から申請月の月末までの差額は、申請により払い戻されます。申請には直近3か月の入院日数がわかる書類が必要です。
給付対象
住民税非課税世帯の人。(自己負担限度額の区分が「オ」「低I」「低II」の人)
必要書類
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等写真付き1点又は写真なし2点以上)
・申請対象者の国民健康保険証、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
・世帯主のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
・別世帯の方が代理で申請する場合は、委任状
〇申請書及び委任状は下記よりダウンロードいただけます。
お問い合わせ
桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2762・2763)
ファックス:0744-42-9140
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更新日:2024年04月16日