子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

更新日:2023年09月07日

給付内容

 

国民健康保険の加入者が妊娠4か月(85日)以上で出産したときに出産育児一時金が支給されます。

・勤務先の健康保険に加入している方は、勤務先の担当窓口で確認してください。

・妊娠4か月(85日)以上の流産や死産も支給対象となります。

支給額

出産日 令和5年4月1日以降

・産科医療補償制度加入の医療機関等での出産   ・・・ 出生児一人につき50万円

・産科医療補償制度非加入の医療機関等での出産 ・・・ 出生児一人につき48万8千円

 

支給方法

 

(1)直接支払制度

市が医療機関などに直接出産育児一時金を支払います。出産費用が50万円を超えた場合は超過分のみの自己負担となり、下回った場合は市への申請により差額が世帯主に支給されます。

(2)直接支払制度を利用しない場合

直接支払制度を利用せず、世帯主の口座への支給を希望する方は、その旨を医療機関などに申し出ていただき、保険医療課の窓口で支給申請をしてください。ただし、その場合の出産費用は一旦自己負担することになります。

必要書類

 

・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等写真付き1点又は写真なし2点以上)

・保険証、印鑑、費用内訳のわかる明細書

・世帯主名義の通帳(振込先のわかるもの)

死産・流産の場合は、妊娠週数のわかる「医師の証明書」や「埋・火葬許可証」の写し等 (別世帯の方が代理で申請する場合は、委任状)

 

注意

加入者(分娩者)が国民健康保険加入前に職場の健康保険に1年以上加入(扶養を除く)しており、資格喪失後6か月以内に出産した場合は、以前に加入していた職場の健康保険から、出産育児一時金の支給を受けることができます。この場合、国民健康保険からは出産育児一時金の支給を受けることができません。

〇委任状は下記よりダウンロードいただけます。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2764・2765)
ファックス:0744-42-9140
メールフォームによるお問い合わせ