春季河川清掃汚泥処理業務委託

更新日:2025年06月16日

一般競争入札(条件付き)実施概要は、以下の通りです。

入札情報
委託名 春季河川清掃汚泥処理業務委託
委託場所 奈良県桜井市大字浅古476番地の2
旧焼却施設跡地 内
委託番号 環施第13号
委託概要 桜井市内で実施した春季河川清掃で収集した汚泥の積込み、運搬及び処分業務
河川清掃汚泥 約320トン (注)処理量は変動することがあります。
委託期間 契約締結日から令和8年3月31日まで
予定価格 24,000円/トン
(消費税等を含まない。なお、市町村搬入負担金等が有る場合は含む。)
入札
参加資格
1.令和7年度桜井市物品購入・業務委託等入札参加資格者名簿に以下の内容で登録されていること。
【登録業種:Q09 廃棄物収集運搬】
2.公告日において、以下のア又はイのいずれかに該当する者。なお、一般競争入札参加資格確認申請書に許可を証する書類の写しを添付すること。また、イに該当する者については、施設の概要が分かる資料(施設のパンフレット等)を併せて添付すること。
ア.桜井市より廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項に規定される許可(収集又は運搬)を受けた者。
イ.廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定される許可(一般廃棄物処理施設(一般廃棄物最終処分場)設置)を受けた者。なお、許可の内容は一般廃棄物である汚泥を最終処分できるものであること。
(但し、一般廃棄物(汚泥)の運搬を適正に実施できる車両を配備できること。)
3.上記アに該当する者については、上記イに記載の許可を受けた者(ただし、上記1及び下記4から9に記載する条件を満たす者に限る。)に本委託業務に関して受託する旨の承諾を得ること。なお、一般競争入札参加資格確認申請書に春季河川清掃汚泥処理業務に係る処理施設に関する書面(様式3)、許可を証する書類の写し及び施設の概要が分かる資料(施設のパンフレット等)を併せて添付すること。
4.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
5.桜井市契約規則(昭和44年3月桜井市規則第3号)第2条の2の規定に該当しないこと。
6.公告の日から入札執行の日までの間において、桜井市物品購入等の契約に関する指名停止措置基準に基づく指名停止処分を受けていないこと。
7.会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更正事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条に規定する更生手続開始の申立てを含みます。)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定(旧更正事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
8.平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
9.平成12年4月1日以降に民事再生法第21条に規定する再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てがなされなかった者とみなします。
申請書
配付期間
令和7年6月16日(月曜日)から令和7年6月27日(金曜日)まで
(土曜日及び日曜日を除く)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く。)
申請期間 令和7年6月25日(水曜日)から令和7年6月27日(金曜日)まで
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く。)

仕様書等の
配付期間
(郵送)

令和7年7月1日(火曜日)
開札日時 令和7年7月22日(火曜日) 午前10時
開札場所 桜井市グリーンパーク 管理工房棟4階 大会議室
 ・入札参加を希望される業者は、上記期間に申請してください。
 ・入札参加申請書等は以下よりダウンロードできますのでご利用ください。
 ・このお知らせは、令和7年6月16日から令和7年6月27日までのお知らせです。

申請書類ダウンロード

お問い合わせ

桜井市役所 環境部 施設課
〒633-0052 桜井市大字浅古485-1
電話:0744-45-2001
ファックス:0744-45-2002
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