【し尿処理場】各貯留槽の沈砂除去及び清掃委託の入札について

更新日:2025年08月01日

一般競争入札(条件付き)実施概要は以下のとおりです。
委託名 各貯留槽の沈砂除去及び清掃委託
委託番号 環施第22号
委託場所 桜井市大字浅古485番地の2 桜井市し尿処理場 地内
委託概要 し尿処理施設各槽に堆積している残渣物32トンの清掃、運搬及び処分
  ・再委託は禁止
  ・1回あたり16トンで年2回実施
  ・事前協議で決定した日の午後に行うこと
履行期間 契約締結日から令和8年3月31日まで
予定価格 1,960,000円(消費税及び地方消費税を含まず、市町村負担金等を含む。)
入札参加資格 1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
2. 桜井市契約規則(昭和44年3月桜井市規則第3号)第2条の2の規定に該当しないこと。
3. 令和7年度桜井市入札参加資格者名簿【Q09】(廃棄物収集・運搬)に登録されていること。
4. 公告日から開札日までの間において、桜井市物品購入等の契約に関する指名停止措置基準又は、桜井市物品購入等の契約に関する入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。
5. 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法第172号)(以下「旧法」という。)第30条に規定する更生手続開始の申立てを含みます。)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続き開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
6. 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
7. 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てがされなかったものとみなす。
8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号) 第7条第5項第4号イからルのいずれの規定にも該当しない者であること。
9. 残渣物を処分又は再生するための一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)第8条第1項の規定による設置区域を管轄する都道府県知事の設置許可を受けている施設であり、かつ処分業者は同法第7条第1項第6号の規定による処分区域を管轄する市町村長から一般廃棄物処分業の許可を受けていること。
10. 公告(説明書)に記載した清掃から処分までの業務を、自社にて一括で実施できること。
11. 業務1回当たりの残渣物を清掃及び運搬できる車両を、自社で保有していること。ただし、車両は一般廃棄物の飛散、悪臭の漏れ、汚水の流出等について、生活環境保全上支障が生じない装備を備えていること。
12. 残渣物の清掃、運搬及び処分(再生も含む。)に際して、公告日から起算して過去3年間で、公告(説明書)記載業務と同種業務(汚泥再生処理センター又はし尿処理施設から発生する沈砂汚泥の清掃・運搬・処理を自社一括で実施する業務)の、国又は地方公共団体との契約実績が3件以上あること。
13. 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者を、1名以上現場に配置すること。
申請書等配布期間 令和7年8月1日(金曜日)から令和7年8月19日(火曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除き、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く。))
申請期間 令和7年8月1日(金曜日)から令和7年8月19日(火曜日)まで(直接提出の場合は、土曜日・日曜日・祝日を除き、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く。))
仕様書等配付日 令和7年8月21日(木曜日)
開札日時 令和7年9月11日(木曜日) 午後2時00分
開札場所 桜井市グリーンパーク 管理工房棟4階 大会議室
 ・入札参加を希望する方は、上記申請期間内に申請してください。
 ・申請書等は、以下からダウンロードして取得することもできます。
 ・このお知らせは、令和7年8月1日から令和7年9月11日までのお知らせです。
お問い合わせ先: 桜井市環境部施設課 電話:0744-45-2001

申請書類等のダウンロード

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桜井市役所 環境部 施設課
〒633-0052 桜井市大字浅古485-1
電話:0744-45-2001
ファックス:0744-45-2002
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