桜井市グリーンパーク消防用設備等点検業務委託(自動火災報知設備、消火器具他)
一般競争入札(条件付き)実施概要は以下のとおりです。
業務名 | 桜井市グリーンパーク消防用設備等点検業務委託 (自動火災報知設備、消火器具他) |
業務場所 | 奈良県桜井市大字浅古485番地の1 桜井市グリーンパーク |
業務番号 | 環施第6号 |
業務概要 | 桜井市グリーンパークに設置している消防用設備の機器点検・総合点検を行う。 ごみ焼却炉棟 自動火災報知設備(受信機、感知器等) 369台 防排煙制御設備 6台 誘導灯設備 78台 消火器具 54台 管理工房棟 自動火災報知設備(受信機、感知器等) 155台 防排煙制御設備 2台 誘導灯設備 58台 消火器具 29台 ストックヤード棟 自動火災報知設備(受信機、感知器等) 59台 消火器具 12台 |
期間 | 契約締結日から令和8年3月31日まで |
予定価格 | 490,000円(消費税等を含まない。) |
入札 参加資格 |
1.令和7年度桜井市物品購入・業務委託等入札参加資格者名簿に登録されていること。 |
2.業務概要に示す消防用設備に応じた消防設備士または消防設備点検資格者を有すること。 | |
3.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 | |
4.桜井市契約規則(昭和44年3月桜井市規則第3号)第2条の2の規定に該当しないこと。 | |
5.公告の日から入札執行の日までの間において、桜井市物品購入等の契約に関する指名停止措置基準に基づく指名停止処分を受けていないこと。 | |
6.会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更正事件」という)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法第172号。以下「旧法」という。)第30条に規定する更生手続開始の申立てを含みます。)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定(旧更正事件に係る旧法に基づく更正手続き開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 | |
7.平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 | |
8.平成12年4月1日以降に民事再生法第21条に規定する再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てがされなかったものとみなします。 | |
申請書 配付期間 |
令和7年4月28日(月曜日)から令和7年5月13日(火曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く) 午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く) |
申請期間 | 令和7年5月7日(水曜日)から令和7年5月13日(火曜日)まで 午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く) |
仕様書等 配付期間 |
令和7年5月15日(木曜日) |
開札日時 | 令和7年6月16日(月曜日) 午後1時30分 |
開札場所 | 桜井市グリーンパーク 管理工房棟4階 大会議室 |
・入札参加を希望される業者は、上記期間に申請してください。 ・入札参加申請書等は以下よりダウンロードできますのでご利用ください。また、環境部施設課で配付します。 ・このお知らせは、4月28日~5月13日までのお知らせです。 |
更新日:2025年04月28日