償却資産について

更新日:2024年01月24日

償却資産とは?

基本的な償却資産とは、『土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの』をいい、償却資産の所有者は、1月31日までに1月1日(賦課期日)現在における償却資産の所有状況について、必要な事項をその所在地の市町村長に申告する義務があります。 そのため、

正当な理由がなく申告をせず、過年度分において申告漏れの資産が判明した場合、その過年度分を遡及しての課税となります。 なお、その場合、通常の納期(年4回)とは異なり、納期は1回のみとなりますので、予めご了承ください。

業種別の主な償却資産

下の表は、主な業種の申告対象になる資産を例示したものです。

業種別の主な償却資産

税率と免税点

  • 固定資産税(償却資産)の税率は

1.4%

です。税額の計算式は以下のとおりです。

     税額   = 課税標準額 × 税率 (100 円未満切捨て) (1,000円未満切捨て)

 

  • 固定資産税(償却資産)の免税点は150 万円です。

課税標準額が150 万円未満の場合は、固定資産税は課税されません。

なお、この場合、納税通知書は交付いたしません。

 

償却資産の申告

主に申告が必要な方

主に申告が必要な方

毎年1月1日現在において桜井市内に償却資産を所有されている方(法人・個人)。

次のような方も申告が必要となりますので、ご注意ください。

  1. 所有権移転外リースの場合は償却資産を所有している貸主の方
  2. 所有権移転リースの場合は原則として償却資産を使用している借主の方
  3. 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方

申告の内容

申告の内容

毎年1月31日までに「償却資産申告書」「種類別明細書」とともに、適正な課税のため、決算書や減価償却費(資産)に関する明細書等が必要となります。

 

 

評価額の算出方法

償却資産の評価は償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告いただいた資産の評価額を一品ごとに算出します。具体的には、1月1日(賦課期日)現在の評価額を旧定率法により算出し、それぞれの全資産の合計額が決定価格となります。また、一品ごとに評価額から特例対象額等を考慮した額が課税標準額となります。

評価額の最低限度
評価額の算出方法
減価残存率表
令和3年度評価額の算出例
1.前年中に取得した資産 取得価額 2,000,000 円 / 取得年月 平成31年4月 / 耐用年数6年
2,000,000 円 × 0.840   = 1,680,000 円(令和2年度評価額)
2.前年前に取得した資産 取得価額 3,000,000 円 / 取得年月 平成30年5月 / 耐用年数5年
(3,000,000 円 × 0.815)=2,445,000円(平成31(令和1)年度)評価額) 2,445,000(平成31(令和1)年度評価額) × 0.631 = 1,542,795 円(令和2年度評価額)

(注意) この例において、減価率の端数処理は、小数点第4位を四捨五入しています。 (端数処理の関係上、実際の評価計算とは異なる場合があります。)

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-44-1816
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