保育所・地域型保育事業
子ども・子育て支援新制度
平成27年4月から、新たな教育・保育の提供を目指し
(リンク先:こども家庭庁ホームページ)が始まりました。
また、令和元年10月より、3-5歳児クラスの子どもと、0-2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの、保育所などの利用料に対する無償化制度が始まりました。
(リンク先:こども家庭庁ホームページ)も併せてご覧ください。
保育所・地域型保育事業
保育所・地域型保育事業は「保育が必要な児童」を保護者にかわって保育する児童福祉施設です。小規模保育事業は、6~19人の少人数の単位で、0歳から2歳までの子どもの保育を行う事業です。家庭的保育事業は、1~5人の少人数の単位で、0歳から2歳までの子どもの保育を行う事業です。
家庭で保育できない程度によって、あるいは保育所の定員に余裕のないときなど、入園できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
保育所
保育所(園)名 | 設置 | 利用定員(人) | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
第1保育所 | 公立 | 230 | 桜井市大字吉備648‐1 | 42-3166 |
第2保育所 | 公立 | 200 | 桜井市大字外山474-21 | 42-4380 |
第3保育所 | 公立 | 130 | 桜井市大字初瀬1593 | 47-7036 |
第5保育所 | 公立 | 130 | 桜井市大字豊前267 | 43-7440 |
飛鳥学院保育所 | 私立 | 360 | 桜井市大字谷280 | 42-2832 |
桜井学園 | 私立 | 220 | 桜井市大字忍阪32‐1 | 43-0504 |
地域型保育事業
名称 | 設置 | 利用定員(人) | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
ドリーム保育園 | 私立 | 18 | 桜井市大字外山1094-7 | 46-0880 |
名称 | 設置 | 利用定員(人) | 所在地 | 電話番号 |
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ひなたぼっこ保育園 | 私立 | 5 | 桜井市大字河西239-6 | 46-5169 |
ドリームハウス | 私立 | 5 | 桜井市大字外山1094-7 | 46‐0034 |
「三輪保育園」は平成26年2月より「桜井認定こども園三輪学園」(平成27年4月1日から幼保連携型)に変わりました。詳しくは認定こども園のページをご覧ください。
保育所・地域型保育事業は、どんな人が入所できるの?
児童の保護者・同居の親族及びその他の人全員(20歳以上65歳未満の同居人)が次の理由で、就学前までの児童を、家庭で保育することが困難な場合のみ入所できます。
- 昼間に家庭の外で常時働いていること。(月64時間以上)
- 昼間に家庭で児童と離れて、日常の家事以外の仕事を常時していること。(月64時間以上)
- 母親が出産の前後である。
- 病気又は負傷しているか、心身に障害がある。
- 長期にわたる病人や、障害のある同居の親族がいて、その介護にあたっている。
- 震災、風水害、火災等で、その復旧にあたっている。
その他1~6、までの事情に類する状態にあり、市長が認める場合。
公立と私立の違いは?
公立保育所は桜井市が運営しており、私立保育所は社会福祉法人等が運営しています。保育料の算定の仕方は同じです。
保育所・地域型保育事業はいつでも入所できるの?
毎年10月又は11月に新年度の一斉受付を行います。詳しくは広報「わかざくら」に掲載します。
- 年度途中でも保育教育課で、随時受付しています。
- 毎月10日を締め切りとして選考を行います。
- 入所を希望する月の前月10日までにお申込ください。
- 定員に余裕がある場合は入所することができます。
ただし、入所日は毎月1日となります。(月途中の入所はできません。)
新生児(0歳児)の場合は、生まれた次の月から数えて6ヶ月間は入所できません。
保育所・地域型保育事業入所の手続きに必要なものは?
- 子どものための教育・保育給付保育認定申請書兼保育施設・事業利用調整申込書
- 必要に応じて保護者の市町村民税課税(非課税)証明書類(他市より桜井市へ転入された方など)
- 20歳以上65歳未満の同居人すべての家庭保育ができないことを証明する書類
- 印かん
- その他、保育教育課から提出を求めた書類
利用者負担額(保育料)は、どうして決めるの?
保護者の市町村民税所得割額(父と母の合算)や子どもの年齢などによって決まります。
ただし、世帯の状況に応じて同居の祖父母等の税額も合算することがあります。 また、4月分~8月分までの保育料と9月分以降の保育料で、算定対象となる市町村民税の課税年度が切り替わります。それに伴い、年度の途中で保育料の月額が変更となる場合があります。
保育料以外に各保育所(園)によって所定の雑費や延長保育料が別途必要となります。
お問い合わせ
桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 保育教育係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2223)
ファックス:0744-48-5175
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日