認定こども園
子ども・子育て支援新制度
平成27年4月から、新たな教育・保育の提供を目指し
(リンク先:こども家庭庁ホームページ)が始まりました。
また、令和元年10月より、3-5歳児クラスの子どもと、0-2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの、認定こども園の利用料に対する無償化制度が始まりました。
(リンク先:こども家庭庁ホームページ)も併せてご覧ください。
認定こども園
認定こども園は「保育所的機能」にあわせて3歳児からの「幼稚園的機能」をもたせて、同一施設で同一カリキュラムによる幼児教育・保育を一体的に行うことができる施設です。
名称 | 設置 | 利用定員(人) | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
桜井認定こども園三輪学園 | 私立 | 190 | 桜井市大字箸中994-1 | 43-7291 |
平成26年2月1日から「三輪保育園」が「桜井認定こども園三輪学園」(平成27年4月1日から幼保連携型)に変わりました。
認定こども園は、どんな人が入所できるの?
1.「保育園コース」
- 0歳児から5歳児の「保育が必要な児童」が利用できます。
- 入所基準は保育所に準じます。
2.「幼稚園コース」
- 保護者の就労の有無に関わらず、3歳児から5歳児の幼児が利用できます。
利用定員は?
「保育園コース」「幼稚園コース」ごとに受入定員があります。
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保育園コース | 24 | 32 | 32 | 34 | 32 | 33 | 187 |
幼稚園コース | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
利用者負担額(保育料)は?
保護者の市町村民税所得割額(父と母の合算)や子どもの年齢(保育園コースのみ)などによって決まります。 ただし、世帯の状況に応じて同居の祖父母等の税額も合算することがあります。 また、4月分~8月分までの保育料と9月分以降の保育料で、算定対象となる市町村民税の課税年度が切り替わります。それに伴い、年度の途中で保育料の月額が変更となる場合があります。
選考方法は?
1.「保育園コース」
- 桜井市が定める選考基準に準じて選考します。
2.「幼稚園コース」
- 原則先着順となります。
申込方法は?
1.「保育園コース」 毎年10月又は11月に新年度の一斉受付を行います。詳しくは広報「わかざくら」に掲載します。
・年度途中でも保育教育課で、随時受付しています。・毎月10日を締め切りとして選考を行います。・入所を希望する月の前月10日までにお申込みください。・定員に余裕がある場合は入所することができます。
ただし、入所日は毎月1日となります。(月途中の入所はできません。)新生児(0歳児)の場合は、生まれた次の月から数えて6か月間は入所できません。
2.「幼稚園コース」 桜井認定こども園三輪学園に直接お申込みください。
その他、詳しくは桜井認定こども園三輪学園にお問い合わせ下さい。
電話番号 0744-43-7291
お問い合わせ
桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 保育教育係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2223)
ファックス:0744-48-5175
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日