海外から転入された子どもの予防接種について
海外から桜井市に転入され、海外で接種済みのワクチンがある方へのお願い
・海外から桜井市に転入された方は、接種日時点で桜井市に住民登録があり、接種対象年齢に該当していれば、公費で定期接種を受けられます。海外で接種済みのワクチンがある方は、接種までに次のとおりご準備をお願いします。
1.接種記録を用意する
海外でうけた予防接種の記録をご用意ください。
2.接種済み予防接種の種類を確認する
こちらを参考に、接種済みのワクチンの種類を確認し、接種記録に日本語で加筆してください。
(注)出典:岡山県予防接種センター(2021年10月12日現在)「外国語予防接種用語集」
(http://www.kawasaki-m.ac.jp/kawasakihp/yobou/language/index.html)
3.接種を希望する実施医療機関に相談する
桜井市では、小児の定期予防接種を市内の委託医療機関において個別で実施しています。
接種済みの予防接種の種類が確認できましたら、医療機関に電話等でご予約の上、受診してください。接種を受ける際は、転記した母子手帳とその元となった海外等での接種記録の両方をお持ちください。
なお、海外で受けた予防接種は、医師の判断と保護者の同意に基づき、既に接種した回数分の定期接種を受けたものとみなすことができます。
定期予防接種医療機関はこちらのページから確認ができます。
更新日:2025年03月28日