出産・子育て応援交付金事業

更新日:2024年04月01日

出産・子育て応援交付金事業のご案内

桜井市では、新たに国が創設した「出産・子育て応援交付金」を活用して、すべての妊産婦・子育て家庭が安心して出産や子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援(出産・子育て応援給付金)を一体とした事業を実施します。

〇桜井市の伴走型相談支援とは?
妊産婦の方々が抱えるさまざまな不安を解消するため、保健師や助産師等がサポートします。妊娠届出時や産後のこんにちは赤ちゃん訪問時など、出産や子育ての見通しを立てるための面談等を通して、必要な支援につなぎます。

〇経済的支援とは?
出産育児関連用品の購入費用や子育てサービスの利用負担軽減のために「出産応援給付金」「子育て応援給付金」を支給します。
・妊娠届出時/妊婦1人当たり5万円 (妊婦に支給)
・出生届出後/子ども1人あたり5万円 (子どもの養育者に支給)
所得制限はありません。
給付金の申請前に、妊娠届出時とこんにちは赤ちゃん訪問時の保健師等の専門職による面談が必要です。申請書はそれぞれ面談時にお渡しします。

給付対象者

・出産応援給付金(妊婦1人あたりに支給)

   令和5年3月1日以降に妊娠届をした妊婦

・子育て応援給付金(出生した子1人あたりに支給)

   令和5年3月1日以降に出生した子の養育者

給付までの流れ

【出産応援給付金】
対象者 1.~4.のすべてにあてはまる妊婦
1.医療機関で妊娠の診断を受けた方に限ります。
2.令和5年3月1日以降に妊娠届出をし、桜井市で保健師による面談・アンケートを実施した妊婦
3.申請時に桜井市に住民票がある妊婦
4.他の自治体で国の出産応援ギフト(現金やクーポン等)の支給を受けていない妊婦
支給内容
妊婦1人につき現金5万円(多胎の場合も5万円)
申請方法
・妊娠届出時(面談時)に申請書とアンケートをお渡ししますので、申請書とアンケートに回答してください。妊婦本人の面談が必要になります。
・給付金は希望する口座に振込みしますので、振込口座が確認できる書類の写し(通帳の見開き部分のコピー等)をお持ちいただくとその場で申請ができます。

・申請者は妊婦本人です。代理の方による妊娠届出の場合、後日、妊婦本人との面談が必要です。
・申請者と振込口座の名義は同一の必要があります。
・妊娠届出後、流産・死産された方も給付対象になります。
・妊娠届出後、申請前に他市町村に転出された場合、住民票がある市町村で申請することになるため、転出先の市町村で改めて面談を受け申請いただく必要があります。

 

【妊娠7~8か月頃】

・妊娠7~8か月頃にアンケートを郵送します。(必ず返送お願いします。)

・面談希望者には、後日面談を行います。


【子育て応援給付金】
対象者 1.~3.のすべてにあてはまる母親(または養育者)
1.桜井市内に住所を有し、令和5年3月1日以降に出生した子どもを養育する方
2.出生後の家庭訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)時に保育士・看護師と面談し、アンケートに回答した方
3.出生した子どもに関し、他の自治体で国の子育て応援ギフト(現金やクーポン等)の支給を受けていない方
支給内容
出生した子ども1人につきその養育者に現金5万円(例:双子の場合は計10万円)

申請方法

・こんにちは赤ちゃん訪問時(面談時)に申請書とアンケートをお渡ししますので、申請書とアンケートに回答してください。

・給付金は、希望する口座に振込みしますので、振込口座が確認できる書類の写し(通帳の見開き部分のコピー等)を併せて提出してください。

 

外部リンク

(注意)令和5年4月1日に厚生労働省からこども家庭庁に移管しています。

政策の内容については、こども家庭庁にお問合せください。 

ご不明な点があれば、お手数ですが下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

 

お問い合わせ

桜井市役所 こども家庭部 こども支援課 こども支援係
〒633-8585 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-42-9111(内線441)
ファックス:0744-45-1785
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