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臨時ごみ・その他ごみの出し方
臨時ごみ・引っ越し等の一時多量ごみ(持ち込み・委託)
臨時ごみ・引っ越し等の一時多量ごみ
↓
許可業者に委託
臨時ごみ・引っ越し等の一時多量ごみ
↓
自分でごみ処理施設へ
持ち込むことができる日時
月曜日~金曜日
8時40分~11時30分・13時~16時
↓
指定袋・粗大ごみ
収集利用券で持ち込む場合無料
指定袋で持ち込めない場合
10キログラムにつき160円(10キログラム未満は10キログラムとみなす)
家電リサイクル法対象品
家電リサイクル法とは‥・家電製品を処分する場合、消費者が小売業者に、小売業者が製造業者に廃家電製品を引き渡すことにより、集められた廃家電製品を製造業者が責任をもってリサイクルするシステムです。
対象製品
- エアコン(室外機を含む)
- テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
- 冷蔵庫(冷凍庫)
- 洗濯機・衣類乾燥機
家電リサイクル法対象製品
【出し方】
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の対象製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を処分されるときは、「家電リサイクル料金」が必要です。処分は、家電小売業者に依頼するか、または、ご自身でリサイクル料金(メーカー名などを確認)を郵便局で払い込み後、「指定引取場所」または「桜井市グリーンパーク(別途保管料金及び運搬料金が必要)」へ持ち込んでください。
1.家電小売業者に依頼する場合
買い替えのときに引き取ってもらうか、又は買ったお店に引き取ってもらいます。
この場合、リサイクル料金+収集運搬費用が必要です。

リサイクル料金(税込)
- エアコン:972円~9,720円
- テレビ:1,296円~3,688円
- 冷蔵・冷凍庫:3,672円~5,524円
- 洗濯機・衣類乾燥機:2,484円~3,202円
(メーカーにより一部異なる場合もあります。)
収集運搬費用は小売業者により異なります。
郵便局でリサイクル料金を支払ってリサイクル券を購入
2.個人で指定引取場所に運搬する場合
リサイクル料金のみが必要です。
詳しくは、家電小売業者または、環境部にお問い合せください。
○家電リサイクル法指定引取場所
(1)佐川急便(株) 御所営業所
所在地:御所市城山台166‐24御所市工業団地内
電話番号:0745‐66‐2011
FAX番号:0745‐66‐2929
(2)センコー(株) 大阪主管支店奈良PDセンター
所在地:大和郡山市横田町141‐1
電話番号:0743‐56‐2329
FAX番号:0743‐56‐9580
(3)誠運輸(株)
所在地:北葛城郡河合町大字穴闇49‐1
電話番号:0745‐58‐3277
FAX番号:0745‐58‐3278
3.義務外品に該当する場合
義務外品の処理は、最寄りの家電小売業者に依頼するか、上記2.の方法で処分してください。
※義務外品とは、小売り業者に引き取り義務が課せられていない使用済み家電4品目のことです。
例えば、以下のような場合が該当します。
・過去に購入した小売業者が倒産しており、引き取りを依頼できない。
・引っ越ししたため過去に購入した業者が遠方にあり、引き取りを依頼できない。
・譲り受けたものや贈答品のため購入した小売業者が分からず、引き取りを依頼できない。
4.1~3の方法が取れない場合は、ごみ110番(46-3030)へご相談ください。
市に依頼する場合、収集(持込)保管料+運搬料金+リサイクル料金が必要です。
「造った人」「売った人」「使った人」が協力してリサイクルに努めましょう。
家庭の使用済パソコンは、市では収集・処理できません
~パソコンメーカーによる自主回収・リサイクルがスタートしています。~
「資源有効利用促進法」に基づき、家庭から出される使用済のパソコンを回収し、再資源化することにより、廃棄物の減量と資源の有効利用の促進を目指すものです。
【消費者】 |
(1) 回収依頼→ ←(2) 伝票送付 |
【メーカー】 |
(3)引き取り(ゆうパック)→ |
【リサイクル工場】 部品の再利用または材料として再資源化 |
|
持ち込み→ |
【指定回収場所】 (簡易郵便局を除く全国の郵便局) (4)(ゆうパック)→ |
リサイクル料金…平成15年9月末日までに購入されたパソコンは、排出時に消費者がリサイクル料金を負担します。
対象機器
個人で購入し不要になった
- デスクトップパソコン
- ノートパソコン
- CRTディスプレィ
- 液晶ディスプレィ
マウス・キーボード・スピーカー・ケーブル等の付属品は、パソコンと一緒に排出された場合に限り、回収されます。
ワープロおよびプリンター、スキャナー等の周辺機器は対象外です。
メーカーの連絡先が不明な場合は下記までお問い合わせください。
一般社団法人パソコン3R推進協会
電話番号 03-5282-7685
市の施設で「処理できないごみ」ってどんなもの?
次のものは、収集することも持ち込むこともできません。
購入先に引き取ってもらうか、専門の処理業者に処理を依頼してください。
- タイヤ・ホイル
- 塗料・ペンキ・印刷インク
- ボタン電池
- 消火器
- 建築廃材
- 農機具
- バイク(原付含む〉スクーター 自動車・部品
- 電動車椅子
- バッテリー
- ドラム缶
- 浴槽
- 太陽熱温水器
- ピアノ類
- コンクリート
- ブロック
- 電気温水器
- 耐火金庫
- ガスボンベ
- 廃油・石油・灯油
- 化学薬品・農薬・殺虫剤等
- FRP強化プラスチック など
問い合わせ先 環境部 電話番号 45-2001
注意シール…違反ごみが出されている場合、そのごみは収集いたしません。
注意シールを貼ってお知らせしますので、注意シールの内容のとおり、正しく出し直してください。

- 指定袋以外で出している場合
- 収集日が違う場合
- 分別されていない場合
- 粗大ごみ収集利用券が貼っていない場合
小動物の処理
飼い犬・飼い猫等の小動物の死体を、ご家庭で処理できない場合
収集の場合・・・・処理手数料 500円
搬入の場合・・・・処理手数料 300円
なお、市では小動物の死体は廃棄物として処理しますので、ご了承ください。
路上等で、野良犬・野良猫などの死体を発見した場合、環境部(電話番号 45-2001)へ連絡してください。
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桜井市役所 環境部 業務課
〒633-0052 桜井市大字浅古485-1
電話:0744-45-2001
FAX:0744-45-2002
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