事業系ごみ処理手順

更新日:2022年07月19日

事業者のみなさまへ

事業所から出る廃棄物(ごみ)の処理方法は、家庭から発生する家庭ごみとは異なります。

事業者の方は、廃棄物の排出量の多少に関わらず、事業活動に伴って発生した廃棄物を適切に処理する責任があります。

「事業系ごみの出し方」の各ページをご参照の上、正しく処理してください。

事業系ごみ処理手順

1.産業廃棄物に分類する

まず、事業活動に伴って発生した廃棄物は、法律で定める『産業廃棄物』20種類へ分別し、それぞれ適正に処理してください。(詳しくは「事業系廃棄物の種類」ページ参照)

産業廃棄物は市では処理できません。「産業廃棄物を集積所へ出すこと」また「グリーンパークへ搬入すること」は、不法投棄とみなされ懲役刑もしくは罰金刑が科せられます。(詳しくは「参考」ページ参照)

産業廃棄物に関するご相談は、「一般社団法人奈良県産業廃棄物協会」または、許可を受けた産業廃棄物処理許可業者にお問い合わせください。

2.再資源化する

次に、産業廃棄物20種類に該当しない廃棄物は、「事業系一般廃棄物」になります。

事業系一般廃棄物のうち、再資源化可能なもの(ダンボールなどの紙類、食品残渣など)は、可能な限り資源回収業者に引き渡してください。

3.事業系一般廃棄物として市で処理する

最後に、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもので再資源化できないものについては、市で処理を受けることができます。

事業系一般廃棄物を処分する事業者の方は、『事業系一般廃棄物処理申込書兼加入台帳』に必要事項を記入の上、環境部施設課に申し込んでください。

「事業系一般廃棄物処理申込書兼加入台帳」の提出が必要です

市の収集を利用する場合、グリーンパークへ直接持ち込む場合、または収集運搬許可業者へ委託する場合、いずれの場合においても、事業者がごみを排出するときは「事業系一般廃棄物処理申込書兼加入台帳」の提出が必要です。

様式をこちらからダウンロードするか、環境部施設課で入手し、提出してください。

事業系ごみ処理フロー

事業系ごみ処理フロー

ルールを守ってごみを処分しましょう

ごみの中には、市の施設では処理できないごみ(ガスボンベ、建築廃材等)が出されていることがあります。

ごみの出し方がきちんと守られていないと、機械の故障の原因となり、さらには爆発事故を引き起こす可能性もあり非常に危険です。このことは、施設に損害をあたえるだけでなく、ごみ処理ができなくなることにつながります。

市民のみなさんが利用する大切な施設です。ルールを守って正しくごみを出しましょう。

お問い合わせ

桜井市役所 環境部 施設課
〒633-0052 桜井市大字浅古485-1
電話:0744-45-2001
ファックス:0744-45-2002
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