事業系一般廃棄物(事業系ごみ)に関するQ&A・参考

更新日:2022年07月19日

事業系一般廃棄物(事業系ごみ)に関するQ&A

Q1.産業廃棄物とはどういうものですか?

A. 廃棄物処理法第2条第4項で「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物と規定されています。産業廃棄物の分類については、廃棄物の種類ページを参照ください。
 

Q2.事業系一般廃棄物とはどういうものですか?

A. 廃棄物処理法第2条第2項で「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいうと規定されています。その一般廃棄物のうち、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系一般廃棄物といいます。
 

Q3.事業活動とはどういったものですか?

A. 会社など営利目的の活動だけでなく、水道事業など公共事業についても含まれます。また、排出量の多少については関係ありませんので、個人商店や店舗付き住宅など小規模な事業活動においても対象となります。農業においても、収入を得ていれば事業活動となりますので、産業廃棄物に該当する可能性があります。
 

Q4.廃棄物の処理を怠った場合、罰則等はありますか?

A. 廃棄物処理法第3条第1項で、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと規定されています。廃棄物の適正な処理を怠った場合、廃棄物処理法に基づく罰則が事業者に対して科せられます。(下記「参考」参照)
 

Q5.病院など医療機関から排出される廃棄物はどのように処理すればよいですか?

A. 医療機関から排出される廃棄物の中には、感染性廃棄物が含まれる可能性がありますので、環境省の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」を参考にして、適正に処理してください。
 

Q6.事業所から排出される粗大ごみはどのように処理すればよいですか?

A. 事業所から排出される粗大ごみは桜井市では処理できませんので、専門の業者に委託してください。
 

Q7.事業所で使用していたエアコンやテレビなどはどのように処理すればよいですか?

A. 業務用機器を除き、家電リサイクル対象品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)は事業所であっても、家電リサイクル法に基づき適正に処理してください。
 

Q8.事業所で使用していた充電式電池は、どのように処理すればよいですか?

A. 製造メーカーなどが回収やリサイクルを行っていますので、製造メーカーや一般社団法人JBRCにお問い合わせください。
 

Q9.事業所で使用していたパソコンは、どのように処理すればよいですか?

A. パソコンメーカーなどが回収やリサイクルを行っていますので、パソコンメーカーや一般社団法人パソコン3R推進協会にお問い合わせください。
 

Q10.一般廃棄物と産業廃棄物が一体となっているものはどのように区分したらよいですか?(例えば、天然繊維と合成繊維の素材を使用している衣類など)

A. 分離ができなければ、素材の割合が大きいもので区分してください。
 

Q11.現在は廃業していますが、過去に事業をしていた時のごみを捨てたいのですが、どのようにすればよいですか?

A. 事業をしていた時のごみは、廃業された場合であっても、事業活動に伴って発生したごみとなり、事業系廃棄物となります。事業系廃棄物として分別を行って適切に処理してください。
 

Q12.廃業した店舗、倉庫等を買い取り又は譲り受けたのですが、残置物はどのように処理すればよいですか?

A. 事業をしていた時のごみは、廃業された場合であっても、事業活動に伴って発生したごみとなり、残置物であっても事業系廃棄物となります。事業系廃棄物として分別を行って適切に処理してください。
 

Q13.改築(リフォームを含む)等により発生した廃棄物はどのように処理すればよいですか?

A. 家主、施主より依頼を受け、改築(リフォームを含む)等を行った場合は、事業活動に伴って発生したごみであるため、紙くず・木くず・繊維くず・ガラスくず・金属くずなどは産業廃棄物となり桜井市では処理できません。
 

Q14.現在、飲食店を営んでおり、食品残渣をリサイクルしたいのですが、どのようにすればよいですか?

A. 桜井市では、食品リサイクル専門の一般廃棄物収集運搬業者に対して許可を出していますので、各事業者より直接許可業者へお問い合わせください。(許可業者一覧参照)
 

Q15.農業で使用していたビニールハウスやマルチをグリーンパークに搬入してもよいですか?

A. 農業については、収入を得ていれば事業活動となりますので、産業廃棄物に該当する可能性があります。
 

Q16.自宅で美容室を開業する予定ですが、ごみの処理はどのようにすればよいですか?

A. 事業所とお住まいが一緒の場合は、事業所から出たごみは事業系廃棄物として、ご家庭から出た廃棄物は家庭系廃棄物として、それぞれ分別し適正に処理してください。
なお、住宅宿泊事業法に基づき実施する住宅宿泊事業(民泊)から排出されるごみも事業系廃棄物となります。
 

Q17.現在、飲食店を営んでいますが、食料品製造業に該当するのでしょうか?

A. 飲食店など(ベーカリーショップなどの製造小売業又はサービス業に分類されるもの)は、食料品製造業には該当しません。食料品製造業には、食パンの製造、製麵所、水産加工など、生ものである原材料を購入し、工業規模で食品・飲料の製造を行い、製造した製品を販売することで収益を得る事業が該当します。
詳しくは、日本標準産業分類を参照してください。
例えば、食品製造業から排出される食品廃棄物(製造過程で発生する残渣物、製造失敗物)などは産業廃棄物となり、賞味期限、消費期限切れで食品製造業(メーカー等)へ返送された製品については、事業系一般廃棄物となります。
 

Q18.ダンボールや古紙をごみとして出すことはできますか?

A. 桜井市では、事業活動に伴って発生する資源ごみは処理していません。ダンボールや古紙などは再資源化でき、廃棄物の処理費用の低減にも繋がりますので、古紙回収業者や専門の廃棄物処理業者へ相談し、再資源化に努めてください。
 

Q19.事業所から出たごみを自分では運ぶことができないので、知り合いに頼もうと思いますが、問題はないですか?

A. 廃棄物の収集運搬を第三者に委託する場合は、廃棄物の収集運搬の許可を有している者に依頼しなければなりません。事業系一般廃棄物の収集運搬は、市の許可を有している一般廃棄物収集運搬許可業者に委託してください。産業廃棄物の許可を有しているだけでは一般廃棄物の収集運搬を行うことができません。許可を有しない者に委託した場合、廃棄物処理法に基づく罰則が事業者に対して科せられます。
 

Q20.桜井市外で事業を行っていますが、グリーンパークが近いので、事業所から出たごみをグリーンパークへ搬入してもよいですか?

A. 一般廃棄物は発生した区域内で処理することとなっていますので、区域を越えて搬入することはできません。発生した区域の自治体のルールに従って処理してください。

 

参考

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく排出事業者への罰則例示

(1)5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科

  • 廃棄物の収集運搬や処分を、許可を有しないものに委託した。(委託禁止違反)
  • 廃棄物を不法投棄した。(廃棄物の投棄禁止違反)(注)
  • 廃棄物を不法焼却した。(注)
    ((注)については、法人に対して3億円以下の罰金)

(2)3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科

  • 廃棄物の収集運搬や処分を他人に委託する場合に、政令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の4・第6条の2)で定める基準に従わなかった。(委託基準違反)
  • 一般廃棄物又は産業廃棄物の保管等に関して、監督官庁から改善命令を受けたが従わなかった。(改善命令違反)

(3)6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金

  • 産業廃棄物管理票を交付しなかった。
  • 産業廃棄物管理票に規定されている事項を記載しなかった。
  • 産業廃棄物管理票に虚偽の記載をして交付した。
  • 産業廃棄物管理票制度に違反したときに発せられた改善命令に従わなかったために発せられた措置命令にも従わなかった。

(4)30万円以下の罰金

  • 一般廃棄物、産業廃棄物の処理について、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった。(帳簿備付け保存等義務違反)
  • 事業活動に伴って特別管理産業廃棄物が生じるのに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかった。(特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反)
  • 事業場を所管する廃棄物を担当する自治体から求められた報告をせず又は虚偽の報告をした。(報告義務違反)
  • 事業場を所管する廃棄物を担当する自治体の職員の行う立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した。(立入検査拒否・妨害・忌避)

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