第三者行為(交通事故等のケガで病院にかかる場合)の手続き

更新日:2022年03月01日

第三者行為とは

他人の行為により負傷したとき、過失割合にかかわらず負傷した人を “被害者”、負傷させた人を“加害者(=第三者)”といいます。また、第三者によって負傷させられることを“第三者行為”といいます。

 

<第三者行為の例> 交通事故、暴力行為、他人の飼い犬による噛みつき 等

 

必ず第三者行為の届出を

交通事故などの第三者行為によるケガや病気の治療の際に国民健康保険を使用する場合は、届出が義務付けられています。下記「届出に必要なもの」を持参して保険医療課までお越しください。

 

なぜ届出が必要か

交通事故などによりケガをしたとき、原則その医療費は加害者が支払うべきものです。届出をすることで国民健康保険を使用して受診することもできますが、このとき桜井市が医療費の一部を立て替えて負担することになります。その後、桜井市は立て替えた医療費を支払い義務のある加害者に請求します。

 

・届出がなかったら…

もし被害者からの届出がなければ、桜井市は加害者の情報や事故の状況が把握できません。その結果、加害者に医療費を請求することができず、本来負担する必要のない医療費を負担することになってしまいます。

 

届出は示談前に

被害者と加害者の間で示談が成立すると、示談の内容が優先され、加害者に医療費を請求することができないことがあります。その際は保険給付が取り消されますので、桜井市が負担した医療費を被害者に返還していただきます。 示談をするときは事前にご連絡ください。また、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。

 

国民健康保険が使えない場合

以下の場合は、国民健康保険を使用することができません。

  • 業務中・通勤途上の事故などによる傷病(労災対象)
  • 故意の事故や、飲酒運転・無免許運転などの不法行為による事故
  • けんか、泥酔など著しい不行跡によるケガや病気

 

届出に必要なもの

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 同意書
  3. 事故発生状況報告書
  4. 誓約書
  5. 人身事故証明書入手不能理由書(注)交通事故で交通事故証明書に被保険者名が記載されていない場合、交通事故証明書右下の照合記録簿種別欄が「物件事故」となっている場合のみ。
  6. 交通事故証明書 (注)交通事故の場合のみ。
  7. 本人確認ができるもの (マイナンバーカード/運転免許証/パスポート等写真付き1点又は写真なし2点以上)

1~5の書類は、市役所窓口にてお渡しします。(下記よりダウンロードも可能です。) 6の書類は、自動車安全運転センター等で交付を受けられます。

関係書類ダウンロード

提出書類

提出書類一覧・参考

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2764・2765)
ファックス:0744-42-9140
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