新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金について

更新日:2023年04月03日

桜井市の国民健康保険に加入の被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染もしくは発熱等の感染が疑われる症状があることを原因として、その療養のために給与を受けられない場合、傷病手当金を支給されることがあります。ただし、令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられたことにより、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染等した方については、支給の対象外となります。

対象者

次の3つの条件をすべて満たす方

1. 桜井市の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)であること。

2. 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために就労することができなくなったこと。

3. 療養期間中に給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間

就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数) × 2/3 × 日数

 

ただし、以下の点にご注意をください

1. 給与等の全部又は一部が支給されている場合には傷病手当金は支給されませんが、その金額が傷病手当金より少ない場合には差額分が支給されます。  

2. 1日当たり支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染もしくは発熱等の感染が疑われる症状があることを原因として、療養のため就労することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月までです。また、就労できなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により傷病手当金の請求権は消滅します。

申請方法

郵送又は窓口にて受け付けます。

申請には指定の申請書の提出が必要です。該当する方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。(桜井市の国民健康保険に加入されている方が対象となります。他の健康保険にご加入されている方につきましては、ご加入先の健康保険組合等にお問い合わせください。)

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2764・2765)
ファックス:0744-42-9140
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