高齢者福祉電話等貸与事業
ひとり暮らし等で、安否の確認や急病など不測の事態に備えるため、高齢者に緊急通報装置を貸与します。
【緊急通報装置】
緊急通報装置とは、ボタンを押すだけで看護師が常駐するコールセンターに電話が繋がり『健康に関する相談』から『救急車の出動要請』に至るまで、不測の事態に備える機器です。 (110番・119番へ通報を行う装置ではありません。必要に応じてコールセンターより119番通報や借受人より依頼を受けた協力員さんの電話へ連絡します。)
- 対象者
市内に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らしの者等で、安否の確認を行う必要があると認められる者
- 費用負担
利用者には、月額:1,350円(税抜き)の自己負担金が発生します。 ただし、市民税非課税世帯又は生活保護世帯に属する方については、自己負担金の全額を免除します。
<協力員さんへ>
緊急通報装置を設置されている借受人に対して、協力員の方々に以下のことをお願いする場合があります。
- 借受人から通報が入って、緊急事態と判断し、救急車を要請した時に借受人を励ましていただいたり、救急車の誘導をお願いすることがあります。
- 借受人から通報が入って応答がないときは、室内で倒れて意識不明の状況ということも予想されます。このような場合、現場確認をお願いすることがあります。あるいは応答があり救急出動は必要ないが、はっきりとした状況が分からないときに様子を見に行っていただくことをお願いしております。
- 月に一度、コールセンターから借受人へお伺いコールをかけていますが、何回電話してもつながらないことがあります。その場合、借受人の状況をお伺いしたり、借受人のお宅を訪問して確認をお願いすることがあります。
- 借受人宅へ訪問された時は、ペンダントがどこにあるか確認していただき、いつもペンダントをお持ちいただくようにお願いしてください。また、訪問した際は試し押しをしていただき、いつでも気軽に通報できることをお伝えください。
高齢福祉課へ申請していただきます
- 高齢福祉課窓口で、所定の申請書1~4に必要事項を記入し申請してください。ただし、申請書3については2部必要となります。
- その他詳しいことは、高齢福祉課までお問い合わせください。
緊急通報装置パンフレット (PDFファイル: 372.7KB)
桜井市福祉電話貸与事業 申請書1 第1号様式 (PDFファイル: 343.1KB)
桜井市福祉電話貸与事業 申請書2 第1号様式の2 (PDFファイル: 334.2KB)
更新日:2022年03月01日