精神障害者医療費助成事業

更新日:2022年03月01日

「精神障害者医療費助成事業」とは、医療機関等の窓口でお支払いされた医療費の自己負担額の一部を助成する事業です。助成を受けるには、精神障害者医療費受給資格証の申請が必要です。

対象者

桜井市に住所を有する精神障害者保健福祉手帳1級・2級所持者で、国民健康保険または社会保険のいずれかに加入している方・後期高齢者医療制度被保険者の方(生活保護を受給している人や他の福祉医療制度を受給している人は除きます)で桜井市福祉医療制度(福祉医療制度・・・障害者医療・ひとり親医療・乳幼児医療等)を受給されていない方

※平成28年8月1日より精神障害者保健福祉手帳2級所持者へも拡充されています。

申請に必要なもの

・印鑑
・1級・2級の精神障害者保健福祉手帳
・受給を希望する方の健康保険証または後期高齢者医療保険被保険者証
・助成金の振込みを希望する口座の通帳
・受給を希望する方及び扶養義務者の所得証明書(所得額・控除額・扶養人数の記載されたもの)
※桜井市で所得が確認できる方は所得額・控除額・扶養人数の記載された証明書の添付は不要です。

助成内容

原則、全ての診療科における入院・通院等に対して医療費自己負担額から一部負担金を除いた額を助成します。

一部負担金とは

・通院 1医療機関につき1ヶ月500円
・入院 1医療機関につき1ヶ月1000円(入院14日未満の場合は500円)

助成方法

【一般】
※奈良県内の医療機関で受診した場合
・医療機関の窓口で「健康保険証」とあわせて「精神障害者医療費受給資格証」、精神科を受診される場合は「自立支援医療受給者証(精神通院)」と「上限額管理票」を必ずご提示ください。
・医療機関の会計時に一旦、保険適用分の自己負担額(1割~3割)をお支払いください。
・約3ヵ月後に桜井市より自動的に当初申請時に指定いただいた口座へ振り込みます。
※奈良県以外の医療機関で受診した場合 「印鑑」、「領収書」、「精神障害者医療費受給資格証」を持参のうえ、申請していただき、その後指定口座に申請日の約3ヵ月後に振り込みます。

  【後期高齢者】
※奈良県内の医療機関で受診した場合
・医療機関窓口で「後期高齢者医療保険被保険者証」、精神科を受診される場合は「自立支援医療受給者証(精神通院)」と「上限額管理票」を必ずご提示ください。
・医療機関の会計時に一旦、保険適用分の自己負担額(1割~3割)をお支払いください。
・約4ヵ月後に桜井市より自動的に当初申請時に指定いただいた口座へ振り込みます。
※奈良県以外の医療機関で受診した場合
「印鑑」、「領収書」を持参のうえ、申請していただき、その後指定口座に申請日の約3ヵ月後に振り込みます。  

その他

・名前、住所、各種保険、振込先等の変更、資格証の紛失があった際には届出が必要です。
・下記の「精神障害者医療費助成事業(一般)対象者のみなさまへ」と「精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)対象者のみなさまへ」で制度の詳細をご確認いただけます。

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
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