届け出・証明

更新日:2023年04月06日

本人確認についてのご案内

住民票・戸籍謄抄本などの交付請求時に本人確認書類の提示が必要となります。また、委任状が必要な場合がありますのでご注意ください。市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

平成20年5月1日から、住民基本台帳法及び戸籍法の一部改正の施行により住民票の写し等や、戸籍の謄抄本等の交付、また、各種住所異動・戸籍届出時に本人確認が義務づけられています。 これは、個人情報や証明書等を自分の知らないところで他人が不正に取得することのないよう、あるいは、虚偽の届出をすることにより真実でない記載等をされることのないようにするためのものです。

住民票の写し等や、戸籍の謄抄本等の交付請求等をする場合、請求者は、本人確認できる書類等の提示が必要となります。
  1. 官公署が発行した写真付きの書類等(例 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(写真付き)、在留カード、運転経歴証明書、本人の写真が貼付された各種免許証・許可証・資格証等)
  2. 官公署が発行する書類等(例 健康保険の被保険者証、各種医療証や年金証書等)
  3. その他、本人であることを確認することができる市長が適当と認める書類等
但し、有効期間のあるものについては、有効期間内のものです。正当な請求事由の明示が必要となります。
  • 請求書に、請求事由の記入をお願いすることになります。(これは、強制ではありませんが、なりすまし等による虚偽の請求を防ぎ、皆様個人の情報を守るためご協力をお願いします。)
  • 請求書に、正当な請求事由を詳しく書くことが必要です。(自己の権利を行使したり、自己の義務を履行するために住民票の写し等や戸籍の記載事項を確認したりする必要がある場合や、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合など)
住民票の写し等の請求時に、本人及び同居の家族の方以外は、原則 「委任状」 が必要となります。戸籍の請求時に、戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系親族の方以外は 「委任状」が必要となります。郵送で請求の場合も本人確認が必要です。
  • 窓口での本人確認の方法に準ずる写しを同封の上、送付先は書類確認できる現住所になります。
戸籍の届出の際、真実性を確保する措置として本人確認が必要です。
  • 届出によって効力を生じる認知、養子縁組、養子離縁、婚姻又は離婚の届出については、窓口に来られた方の本人確認が必要となります。
罰則が強化されました。
  • 個人情報保護の観点から、不正手段により住民票の写し等や戸籍の謄抄本等の交付をうけたものに対する罰則規定が強化されました。

これらのことについて、詳しいことは市民課までお尋ねください。

戸籍

戸籍は、パスポートの取得や相続登記をする場合などいろいろなところで利用され、日本国民の出生から死亡にいたるまでの関係を登録し、公証する公簿として重要なものです。

戸籍に関する主な届出と手続き一覧
届出の
種類
届出期間 届出人 届出地 届出に必要なもの
出生届 出生の日から14日以内 父または母・同居者・出産に立ち会った医師または助産師の順
  • 本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地
  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主または家屋管理人もしくは土地管理人の順
  • 死亡者の本籍地
  • 死亡地
  • 届出人の所在地
  • 死亡診断書または死体検案書
  • 国民健康保険被保険者証・医療証等(加入者のみ)
婚姻届 届出した日から法律上の効力が発生するので届出期間は定められていない 夫になる人および妻になる人
  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

 

  • 証人(成人の者2名の署名)ただし、未成年者は父母の同意書が必要
  • 戸籍謄本各1通(市内に本籍のない人)
  • 国民健康保険被保険者証・医療証等(加入者のみ)
  • 年金手帳(加入者のみ)
離婚届 同上
裁判離婚の場合は判決確定の日から10日以内
夫および妻(協議離婚)
裁判離婚の場合は申立人・届出期間である10日を過ぎたときは相手方からも届出ができる
  • 夫妻の本籍地
  • 夫妻の所在地

 

  • 協議離婚のとき、証人(成人の者2名の署名)
  • 裁判離婚のとき、裁判の謄本および確定証明書
  • 戸籍謄本1通(市内に本籍がないとき)
  • 国民健康保険被保険者証・医療証等(加入者のみ)
  • 年金手帳(加入者のみ)
転籍届 同上 戸籍筆頭者およびその配偶者
  • 本籍地
  • 所在地
  • 転籍地

戸籍謄本1通(市外から、または市外への転籍)
  • 婚姻届、認知届、協議離婚届、養子縁組届及び協議離縁届については、他人による虚偽の届出を防ぐため、住基カード、運転免許証、パスポート、在留カード、マイナンバーカード(写真付き)、運転経歴証明書など本人確認ができる官公署が発行した顔写真付きで有効期間内の書類等によって、届出人の本人確認をしますのでご協力をお願いします。
    なお、本人確認の書類等がない場合でも届出書は受理できますが、届出の事実を本人あてに通知します。
  • 婚姻や離婚、養子縁組・離縁など、氏名・住所・性別・生年月日が変更になる届出をされる方で、桜井市に住民登録のある方は、マイナンバーカードも持参してください。(券面事項を更新します。)
  • 入籍届・養子縁組届・養子離縁届・親権・後見届、その他の届については、詳しくは市民課にお問い合わせください。

住民登録

住民登録に関する主な届出と手続き一覧
届出の種類 届出期間 持参するもの
転入届 市内に引越してきた日から14日以内
  • 転出証明書(前に住んでいた市区町村役場で発行したもの)
  • 在学証明書(転入する家族に小・中学生がいる場合、以前に通学していた学校長の発行したもの)
  • 年金手帳とその最終の領収書(加入者のみ)
  • 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療等の被保険者証(加入者のみ)や、医療証(受給者のみ)
  • 所得証明書(児童手当を受給していて、引き続き受給申請をする場合、前に住んでいた市区町村役場で発行したもの)
  • マイナンバーカード
  • その他前に住んでいた市区町村で各種手当や給付を受けていた場合、それらの証明書も提出してください。
転出届 市外に転出する前か、転出した日から14日以内
  • 印鑑登録証
  • 在学証明書(小・中学生がいる場合、教育委員会へ手続きし、学校で受け取ります)
  • 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療等の被保険者証(加入者のみ)や、医療証(受給者のみ)
  • その他、現在市の各種手当や給付を受けている場合、それらの証明書
  • 海外転出される場合は、マイナンバーカードも持参してください。
引越しする日および引越し先の住所が手続き上必要となりますので、明記できるよう調べてください。
外国に1年以上移住する場合も同様です。
 
転居届
(住所変更届)
市内で住所変更をした日から14日以内
  • 年金手帳(加入者のみ)
  • 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療等の被保険者証(加入者のみ)や、医療証(受給者のみ)
  • その他、現在市の各種手当や給付を受けている場合、それらの証明書
  • マイナンバーカード
小・中学校の場合、転居先によっては、転校になる場合がありますので、教育委員会にご相談ください。
世帯変更届 世帯主が変更になったときまたは世帯の分離・合併があったときから14日以内

 

  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 住民異動届については、他人による虚偽の届出を防ぐため、住基カード、マイナンバーカード(写真付き)、運転免許証、パスポート、在留カード、運転経歴証明書など本人確認ができる官公署が発行した顔写真付きで有効期間内の書類等によって、届出人の本人確認をしますのでご協力をお願いします。
    なお、本人確認の書類等がない場合でも届出できますが、届出の事実を本人あてに通知します。
  • 届出書以外に、異動される方の委任状が必要な場合もあります。詳しくは、市民課にお問い合わせください。

外国人登録

外国人登録制度の変更とお知らせ

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法・入管法が変わりました。 外国人の住民の方は、住民基本台帳制度の対象となり、住所の証明が「登録原票記載事項証明書」から「住民票」に変わりました。

  • 短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人住民で住所を有する方について住民票を作成します。
  • 外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしている複数国籍世帯は、同一世帯であれば世帯ごとに住民票を発行します。
  • 出入国在留管理庁での在留期間更新などの手続き後、市役所への届出は不要となります。
  • 出入国在留管理庁や市役所への手続きをしていないため、外国人登録証明書等の在留期間が満了している場合などには、住民票が作成されないことがありますので、所定の手続きをしてください。

外国人登録証明書(カード)が、切り替わります。

改正法施行日(平成24年7月9日)後も当分の間、現在の外国人登録証明書は引き続き有効です。(下記参照)

【特別永住者の場合】

外国人登録証明書は、次回確認(切替)申請後、「特別永住者証明書」に切り替えとなります。 なお、有効期間は次回確認(切替)申請期間の初日(誕生日等)までとなります。 (例えば、申請期間が「平成29年4月1日から30日以内」の方であれば、「平成29年4月1日」までが有効となります。) また、次回確認(切替)申請期間が改正法施行日(平成24年7月9日)から3年以内に到来する方については、3年以内(平成27年7月8日まで)に切り替えてください。 手続きについては、今までと同様に外国人登録の窓口にて受付していますので、外国人登録証明書または特別永住者証明書、写真1枚(16歳以上の方:縦4センチメートル×横3センチメートル)、旅券(交付を受けている方)を持参してください。

【永住者の場合】

外国人登録法廃止後、3年以内(平成27年7月8日まで)に出入国在留管理庁にて「在留カード」に切替の交付申請をしてください。

【特別永住者・永住者以外の方の場合】

在留期間満了日までに出入国在留管理庁にて「在留カード」に切り替えの交付申請をしてください。。

詳しくは、出入国在留管理庁へお問い合わせください。住所変更をする際には、在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書のいずれかと、マイナンバーカードまたは通知カードを必ず持参し、市民課窓口で手続きをしてください。

転入・転出する時

転出届をして転出証明書の交付をうけた後、転入先の市区町村長に転入届をする必要があります。

国外に転出する場合

再入国許可を得ている場合であっても原則として転出届が必要です。

詳しくは、総務省・法務省ホームぺージをご覧ください。

総務省ホームページ

各リンクテキストをクリックすると、新しいウィンドウが開きます

【外国人住民に係る住民基本台帳制度について】

法務省ホームページ

各リンクテキストをクリックすると、新しいウィンドウが開きます

【入管法が変わります】

【特別永住者の皆さんへ】

2012年7月特別永住者の制度が見直されました。

【日本に在留する外国人の皆さんへ】

2012年7月入管法が変わりました。新たな在留管理制度がスタート!

印鑑登録

印鑑登録の手続き
届出人 確認事項 持参するもの 登録証の交付
本人 本人であることが受付で確認できる場合 (1)登録しようとする印鑑
(2)本人であることが確認できるもの
次のいずれか1つ
  • 住民基本台帳カード(写真付き)
  • マイナンバーカード(写真付き)
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 運転経歴証明書など官公署で発行する写真貼付(写真に浮出プレス、せん孔による契印があるものに限る。)の書類等
但し、有効期間のあるものについては、有効期間内のもの。
  • 登録申請者が本人に相違ないことを市ですでに印鑑登録をしている市民により保証された書面。保証された書面とは印鑑登録申請書の保証人欄に署名実印を押したもの。
申請日(即日交付)
本人であることが受付で確認できない場合
受付後、本人あて照会書を簡易書留にて郵送します。
  • 登録しようとする印鑑
即日交付はできません。
回答書(照会書)持参の日に次のものをご持参ください
(1)登録しようとする印鑑
(2)自署押印した回答書
(3)本人であることが受付で確認できる下記のいずれかの書類 
(4)代理人に依頼する場合は上記(1)~(3)のほかに委任状と代理人の印鑑(認印)及び代理人が本人であることが受付で確認できる下記のいずれかの書類
本人確認書類
(ア)住民基本台帳カード・マイナンバーカード(写真付き)・運転免許証・パスポート・在留カード・運転経歴証明書など官公署で発行する写真貼付(写真に浮出プレス、せん孔による契印があるものに限る。)した書類等で有効期間内のもの
(イ)健康保険証、国民健康保険証、各種共済組合等の被保険者証
代理人 印鑑登録を代理人に依頼する場合
受付後、本人あて照会書を簡易書留にて郵送します。
  1. 登録しようとする印鑑
  2. 委任状(本人自署、登録しようとする印を押印したもの)
  3. 代理人の印鑑(認印)
即日交付はできません。

印鑑登録できる人

市内に住んでいる15歳以上で意思能力を有する者で、住民基本台帳に登録している人は、1人1個に限り、印鑑登録できます。

登録できない印鑑

  1. 住民票に記載されている氏名の全部または一部を表していないもの。
  2. 職業や屋号など氏名以外の事項を表しているもの。
  3. ゴム印その他の印鑑で印形の変化しやすいもの。
  4. 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形より小さいもの。または、1辺の長さ25ミリメートルの正方形より大きいもの。
  5. 印影の不鮮明なもの。
  6. 流し込み、機械ぼり、その他によって多量に同一のものが製造市販されているもの。
  7. 同一世帯で登録済みの印鑑とよく似たもの。
  8. 前各号のほか、市長が不適当と認めるもの。

印鑑登録証

  1. 印鑑登録証は、あなたが印鑑の登録を受けていることを証明する大切なものです。登録印鑑同様大切に保管して下さい。
  2. 印鑑登録証をなくしたときは、第三者による不正使用を防止するためすぐに届けてください。やむを得ない理由によりすぐに届けることができない場合は、とりあえず電話等により連絡してください。
  3. 登録印鑑をなくしたときは、印鑑登録の廃止申請をしてください。

各種証明書の申請

各種証明書等の申請については、市民課の窓口に用意している申請書に記入していただくか、又はホームページの「申請書ダウンロード」にて申請書をプリントアウトの上、先に記入して窓口に持参してください。

ただし、住民票については、本人及び同居の家族以外、戸籍については、戸籍に記載されている方又はその配偶者・直系親族の方以外は委任状が必要です。

なお、申請についての詳しい説明については、「申請書ダウンロード」の説明をご覧いただくか、窓口に直接おたずねください。

主な証明の手数料 (令和2年5月末現在)

種類:戸籍(全部事項証明・個人事項証明・一部事項証明) 

単位:1通

手数料:450円 種類:除籍・原戸籍(謄本・抄本)   

単位:1通

手数料:750円 種類:戸籍の附票 

単位:1通

手数料:300円 種類:住民票(謄本・抄本・記載事項証明)   

単位:1通

手数料:300円 種類:印鑑登録証明書 

単位:1枚

手数料:300円 種類:身分証明書 

単位:1通

手数料:300円 種類:広域交付住民票 

単位:1通

手数料:300円 種類:マイナンバーカード再交付 単位:1件 手数料800円 (電子証明書を発行希望される場合は200円必要です、)

桜井市本人通知制度の実施について

制度の概要について

この制度は、住民票又は戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に対して、その事実を通知するものです。 本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。 また、制度の導入により、不正請求が発覚する可能性が高まることから不正請求を抑止する効果が期待されます。

この制度の利用は、希望者に限るため事前に登録が必要です。

実施日

平成24年1月4日

本人通知制度の流れ(事前登録から通知までの流れ)

  1. 事前登録     … 通知を希望する人が事前に市民課で登録します。
  2. 代理人・第三者からの請求   …市民課で、住民票の写し等の請求があれば審査のうえ交付します。
  3. 交付事実の通知     …事前登録者に、交付した事実を通知します。
住民票の写し等とは…住民票の写し(除住民票の写しを含む)・住民票記載事項証明書・戸籍謄(抄)本(除戸籍謄(抄)本を含む)・戸籍の附票(除戸籍の附票を含む)・戸籍に記載した事項に関する証明書(除戸籍に記載した事項に関する証明書を含む)をいいます。第三者とは・・・・住民票の写しにおいては「同一世帯」以外の者、戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族」以外の者であり、個人、法人、八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。第三者には、国、地方公共団体等の公共的機関は含まれません。

事前登録ができる人

  • 桜井市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている人

(住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた人を含む)

  • 桜井市の戸籍に記載されている人

(戸籍から除かれた人を含む)

死亡した人、失踪宣告を受けた人、職権消除された人は登録できません。

事前登録に必要なもの

桜井市本人通知制度事前登録申込書と

  • 窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・マイナンバーカード(写真付き)・在留カード・運転経歴証明書等で有効期間内のもの)
  • 代理人(登録される人から委任を受けた人)が来られる場合は、委任状と代理人の本人確認書類
  • 法定代理人(未成年者の場合など)が来られる場合は、戸籍謄本などの代理人の資格を証明する書類(桜井市の住民票、戸籍で確認できる場合は資格を証明する書類を省略できます。)と法定代理人の本人確認書類
  • 郵送での申込みの場合は、本人確認書類の写し(法定代理人の場合は資格を証明できる書類も必要)
疾病その他やむを得ない理由等により直接申し込みをすることができない場合や、他の市区町村に居住している場合に限り郵送で申込みができます。市役所の閉庁時に郵送で届いた場合は、翌通常業務日が申し込み日となります。

登録の期間

  • 3年間
廃止の届出がなければ、3年ごとに自動更新します。

本人通知書の記載事項

  1. 交付年月日
  2. 交付証明書の種別
  3. 交付枚数
  4. 交付請求者の種別
通知書の送付先は、事前登録者又はその法定代理人の住民登録地になります。

その他の注意事項

同一世帯員又は同一戸籍に記載されている人であっても、事前登録された人以外は通知対象となりません。転出・転居・転籍等により、登録事項に変更が生じたときは、届出をしてください。 変更の届出がない場合は、通知書が発行されなかったり、届かなかったりする場合があります。また、登録の廃止をするときも届出が必要です。登録者が死亡、居所不明等により住民票が削除されたとき、又は対象となる証明者が桜井市に存在しなくなったとき(除票の保存期間満了等)は、登録を取り消します。転出先の市区町村でも登録を希望する場合は、当該市区町村でお尋ねください。本人通知制度において必要な場合は、登録者の住民票・戸籍等について、他の市区町村への調査を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。請求者(誰に住民票等の写しを交付したか)を知りたい場合は、総務課(3階)にて自己情報の開示請求を行うことが可能です。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2661・2662)
ファックス:0744-42-9140
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