新生児聴覚検査費用の一部を助成します

更新日:2023年12月28日

桜井市では、出産後に産科医療機関・助産所で実施する赤ちゃんの聞こえの検査「新生児聴覚検査(初回検査)」費用の一部を助成しています。

新生児聴覚検査とは…

出産後、病院で入院中などに行われる耳の聞こえの検査です。赤ちゃんがぐっすり眠っている間に小さな音を聞かせ、その反応を見るもので、数分で行うことができます。検査中の痛みや違和感などはありません。

赤ちゃんの健やかな発達のために検査を受けましょう

生まれつき耳の聞こえにくさがある赤ちゃんは、およそ1,000人に1~2人といわれています。聞こえにくさは発見が遅れると、言葉の発達が遅れたりコミュニケーションがとりにくいなどの支障がおきることがありますが、早期に発見することにより、ことばの発達を助けるための適切な支援を受けることにつながります。

対象者

下記の1.と2.の両方に該当する方

1.令和5年4月1日以降に出生した新生児の保護者

2.聴覚検査実施日において桜井市に住所を有している方

対象となる検査・助成額

新生児1人につき、下記検査のうちいずれか1回(初回検査)にかかる費用を一部助成します。(ただし、健康保険適用の検査は対象となりません。)

  • 自動聴性脳幹反応(自動ABR) 4,000円(上限)
  • 耳音響放射検査(OAE) 1,500円(上限)

生後1か月以内に受けた検査が対象です。ただし、長期入院などで医師の指示がある 場合など特別な事情で市長が認めた場合は生後6か月までに受けた検査が対象となります。

申請方法
県内の委託医療機関・助産所で受検予定の方

検査を受ける際に「新生児聴覚検査同意書兼受診券(自動ABR・OAE)」に氏名や生年月日等の必要事項を記入の上、医療機関に提出すると助成が受けられます。

「新生児聴覚検査同意書兼受診券(自動ABR・OAE)」は、母子健康手帳交付時にお渡しします。

新生児聴覚検査実施医療機関一覧(PDFファイル:420.7KB)

県外の医療機関・助産所で出産予定または出産された方

検査費用全額を医療機関にお支払いのうえ、必ず領収書を受け取ってください。

下記の必要書類をけんこう増進課に提出してください。助成上限額の範囲内で償還払いします。

【償還払いの申請に必要な書類】

1)桜井市新生児聴覚検査助成申請書兼請求書(窓口にもあります)

2)領収書・明細書(検査に要した費用がわかるもの)のコピー

3)振込口座が確認できる書類(通帳の見開き部分のコピー等)

4)母子健康手帳(表紙・出生届出済証明(P.1)、検査の記録(P.17~18)のコピー)

5)「新生児聴覚検査同意書兼受診券(自動ABR・OAE)」

 

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 けんこう増進課 はつらつ保健係
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-42-9111(内線471)
ファックス:0744-45-1785
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