児童手当

更新日:2025年04月01日

令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更になりました

〇支給対象年齢が高校生年代まで延長

支給対象となる児童の年齢が18歳に達する日以降最初の3月31日まで(高校生年代)に延長

〇所得制限の撤廃

所得額に関係なく児童手当を支給

〇第3子以降の支給額が3万円に増額と第3子加算の対象が大学生年代まで延長

3人以上の児童を養育している人は、3人目以降の児童の支給額が3万円に増額

(注) 第3子とは養育している人のうち、大学生年代まで(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)の児童を年齢順に数えて3人目の児童のこと。

〇支給月が年6回偶数月に変更

6月、10月、2月の年3回支給から、偶数月の年6回に変更

支給対象者について

桜井市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、次の支給要件を満たしている方に支給します。(申請が必要です)

  • 児童が国内に居住していること。(留学のため海外に住んでいて一定の要件を満たす場合を除く)
  • 児童が児童養護施設に入所、または里親に委託されていないこと。(施設設置者または里親が受給者となります。)

【備考】

  1. 父と母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が受給者となります。
  2. 離婚協議中の父母が別居している場合は、生計を維持する程度に関わらず、児童と同居している方に支給します(同居優先)。ただし、離婚協議中であることがわかる書類の提出が必要です。
  3.  未成年後見人や父母指定者(父母が海外に居住している場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば受給者となります。
  4. 公務員の方は勤務先への申請となります。ただし、独立行政法人や国立大学法人など、子ども・子育て拠出金の納付義務がある法人については桜井市への申請となります。(ご不明な場合は、勤務先で児童手当が支給されるかをご確認ください。)

 

手当の支給について

手当額(月額)

 

手当額

児童の年齢

児童手当の額 (1人当たり月額)

3歳未満

15,000円

(第3子以降は30,000円)

3歳以上高校生年代卒業まで

10,000円

(第3子以降は30,000円)

【備考】
出生順位の数え方は、大学生年代まで(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)の児童のうち、最年長の児童を「第1子」とし、以後「第2子」「第3子」と数えます。

支給月

児童手当は、原則、申請をした月の翌月分から支給されることになり、支給月の前2か月分を支給します。

支給予定日
支給月 支給予定日 支給対象月
4月 4月15日 2月分、3月分
6月 6月15日 4月分、5月分
8月 8月15日 6月分、7月分
10月 10月15日 8月分、9月分
12月 12月15日 10月分、11月分
2月 2月15日 12月分、1月分

【備考】

15日が支給予定日です。支給予定日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日に振り込みます。

申請手続きについて

児童手当を受給するための申請について

児童手当は申請をした月の翌月分から支給されます。遡ることはできませんので、手続きを忘れないようご注意ください。
ただし、出生日や転出予定日(転入の場合)など、事由が発生した日から15日以内(15日目が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日まで)に申請した場合は、事由発生日の翌月分からの支給となります。
 

新規申請となる場合

  • 第1子を出生された場合
  • 受給者が桜井市に転入された場合
  • 公務員を退職された場合
  • 新たに児童を養育することになった等、新たに支給要件に該当する場合
  • 離婚協議中の父母が別居し、受給者を変更される場合
申請に必要なもの
  • 受給者の資格確認書等、医療保険の資格情報が確認できるもの
  • 申請者名義の口座の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 申請者、配偶者および児童のマイナンバーのわかるもの
  • (離婚協議中の場合)家庭裁判所における事件係属証明書等、離婚協議中であることがわかるもの
  • その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。

額改定(増額・減額)の申請となる場合

  • 児童手当を受給している中での第2子以降の出生など、高校生年代まで(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の児童を新たに養育するようになった場合
  • 大学生年代まで(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)の子を3人以上養育している場合で、高校生年代から大学生年代になる子がいる場合
  • 児童を養育しなくなったなどで支給対象児童が減る場合(年齢到達を除く)
申請に必要なもの
  • 児童のマイナンバーのわかるもの
  • その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。

その他の必要な届出について

児童手当を受給されている方が次の状況に該当する場合は、届出が必要です。
手続きがない場合、事由が発生した日まで遡って手当の返金が発生することがありますので、ご注意ください。

  • 受給者が桜井市外に転出するとき
  • 養育しなくなったなどで、支給対象児童が1人もいなくなるとき
  • 公務員になり、職場から児童手当を支給されるようになるとき
  • 受給者が加入する年金が変わったとき(厚生年金⇔国民年金など)
  • 手当の振込口座を別の金融機関へ変更するとき
  • 手当の振込口座名義の登録が変わったとき(婚姻や離婚に伴う名字の変更など)
  • 大学生年代の子で、直近に提出した「監護相当・生計費の負担についての確認書」の内容から状況等の変更が生じたとき

現況届について

令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました

手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出していただく必要がありましたが、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童の養育状況が変わっていなければ現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下の「現況届の提出が必要な方」に該当する方は、現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方には6月上旬までに案内を送付しますので、ご提出をお願いします。(現況届の提出がない場合、6月分以降の手当の支給が受けられませんのでご注意ください。)

【現況届の提出が必要な方】

  • 対象児童の住民票が桜井市外の方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先)
  • 配偶者からの暴力等により、住民票が桜井市外の方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 法人である未成年後見人や施設等の受給者の方
  • 大学生年代まで(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)の子を3人以上養育しており、修学していない大学生年代の子がいる方
  • その他、桜井市から現況届の提出についてご案内のあった方

大学生年代児童の手続きについて

大学生年代児童の登録には手続きが必要です

高校生年代を卒業した児童を大学生年代児童として引き続き監護し生計費の負担をする場合で、大学生年代までの児童から数えて3子目以降の高校生年代までの児童が増額されるためには手続きが必要です。

対象の児童の高校生年代が終了する日(18歳に達する日以降最初の3月31日)から15日以内に手続きを行ってください。対象者には3月上旬に案内を送付する予定です。

(注)手続きが遅れた場合、申請日の翌月分からの増額になります。

お問い合わせ

桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 手当係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2212)
ファックス:0744-48-5175
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