児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて

更新日:2024年04月01日

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。

 

見直しの時期

令和3年3月分(令和3年5月支払)から

 

見直しの内容

児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等(*1)を受給している方は、その金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等の子の加算部分の額が児童扶養手当額を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるように見直されます。

(*1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(*2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の金額が児童扶養手当額を上回る場合は、児童扶養手当を受給することはできません。

(*2)国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、厚生年金保険法による障害厚生年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償など

支給制限に関する所得の算定が変わります

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。(支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります)

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者については、支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(*3)が含まれます。

(*3)国民年金法や厚生年金保険法などによる遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償など

 

手当を受給するための手続き

すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人

  原則、申請は不要です。

上記以外の人

  担当課への申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。

手当支給開始月

通常、手当は申請の翌月分からの支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から支給できます。(令和3年7月1日以降に申請された場合は、通常どおり翌月分からの支給開始となります。)

 

児童扶養手当について

お問い合わせ

桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 手当係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2212)
ファックス:0744-48-5175
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