子ども・子育て支援新制度について

更新日:2024年04月01日

子ども・子育て関連3法

子どもや子育て家庭を地域で包括的に支援する新しい社会の仕組み=「子育て新制度」を構築するために、平成24年8月に下記の3つの法律が策定されました。

・子ども・子育て支援法

・認定こども園法の一部を改正する法律

・関連法律の整備等に関する法律(児童福祉法の改正)

この法律の趣旨は

1)質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供

2)保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善

3)地域の子ども・子育て支援の充実

を目指したものです。 市では「子ども・子育て支援法」をもとに5年を1期とする「桜井市子ども・子育て支援事業計画」を定め、平成27年度から計画を進行しています。

桜井市子ども・子育て支援事業計画

子ども・子育て会議や市民の皆様へのアンケート等を経て令和2年度から5ヶ年の「第2期桜井市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。この計画はそれまでの第1期の「桜井市子ども・子育て支援事業計画」を引き継いだものです。 この計画によって、桜井市がより子育てしやすいまちになることを目指します。 今後も、子ども・子育て会議により検証・見直しを行ってまいります。  

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お問い合わせ

桜井市役所 こども家庭部 こども政策課 こども政策係
〒633-8585 桜井市大字粟殿1000-1
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