特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、身体または精神に中程度以上の障害や病気のある児童(20歳未満)を養育している父母または養育者に支給される手当です。
対象となる児童の障害の程度
- おおむね療育手帳AまたはBの一部
- おおむね身体障害者手帳1、2級または3、4級の一部
ただし、次のような場合には、手当は支給されません。
- 申請者または児童が日本に住んでいないとき
- 父母または養育者の所得が一定額以上の場合
- 児童が施設入所しているとき
- 児童が障害を理由とする公的年金を受けているとき
申請の際に必要なもの
- 認定請求書
- 所定の診断書
ただし、療育手帳(A判定)の場合は、手帳の写しで申請ができます。また、身体障害者手帳を取得している人についても、診断書に代えることが可能な場合があります。また、診断書は申請日の属する月の前3ヶ月以内に取得したものを提出してください。 - 申請者及び対象児童の戸籍謄本
発行後1ヶ月以内のものを提出してください。 - 振込先口座申出書
その他、必要な書類等は担当課にお問い合わせください。
お問い合わせ
桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 手当係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2212)
ファックス:0744-48-5175
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更新日:2024年04月01日