学童保育所について
学童保育所について
学童保育所とは、保護者(または、これに代わる方)が労働等により昼間不在となり、家庭で保育を受けることが難しい子ども(小学生)を対象に、放課後などに適切な遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図ることを目的としています。桜井市では各小学校11カ所で学童保育所を開設しています。
また、学童保育所の運営は、桜井市が委託する指定管理者が行っています。
指定管理者 | 所在地 | 電話番号 |
社会福祉法人飛鳥学院 | 桜井市谷480番地 | 0744-42-2831 |
学童保育所一覧
開設している学童保育所は、次のとおりです。開設場所は各小学校の敷地内です。
名称 | 電話番号 | 定員 |
城島学童保育所 | 0744-42-9399 | 90名 |
安倍学童保育所 | 0744-43-0275 | 70名 |
桜井西学童保育所 | 0744-43-1140 | 90名 |
朝倉学童保育所 | 0744-42-3112 | 70名 |
三輪学童保育所 | 0744-42-5744 | 60名 |
桜井南学童保育所 | 0744-42-3601 | 60名 |
大福学童保育所 | 0744-43-5813 | 70名 |
初瀬学童保育所 | 0744-47-7212 | 40名 |
織田学童保育所 | 0744-43-5834 | 40名 |
纒向学童保育所 | 0744-43-5865 | 40名 |
桜井学童保育所 | 0744-46-9830 | 50名 |
入所申込について
入所を希望する時期によって申込期間が異なります。
- 令和6年度中に新規入所・再入所を希望する場合
- 令和7年4月から新規入所・継続入所・再入所を希望する場合
- 令和7年5月以降に新規入所・再入所を希望する場合
原則、低学年を優先します。申込数が定員を超えた場合は「待機」となることがあります。
令和6年度中に新規入所・再入所を希望する場合
希望する学童保育所の定員に空きがあれば入所が可能です。
期間内に申込みに必要な書類を保育教育課へ提出してください。
対象者:1年生~6年生
受付期間:入所を希望する月の前月の10日まで
詳細は、
をご覧ください。
令和7年4月から新規入所・継続入所・再入所を希望する場合
2回に分けて入所申込を受け付けます。期間内に申込みに必要な書類を保育教育課へ提出してください。
この期間で申込みが無い場合は、4月からの入所はできません(転入等を除く)。
詳細は、
《令和7年度》学童保育所入所のご案内~『学童保育所の概要」と『手続き』について~(PDFファイル:1.6MB)
を確認してください。
注意: 学童保育所の入所は年度単位で行っております。現在入所されている場合でも、4月以降の利用を希望される場合は申込みが必要です。
一斉申込(1次募集) 注意:先着順ではありません
注意:先着順ではありません
対象者:新1年生~新3年生のうち、令和7年4月1日から入所を希望される方
申込方法:郵送もしくは保育教育課の窓口持参(平日の8時30分~17時15分)
受付期間:令和6年11月25日(月曜日)から12月6日(金曜日)【郵送の場合は消印有効】
一斉申込(2次募集) 注意:先着順ではありません
注意:先着順ではありません
対象者:新1年生~新6年生のうち、令和7年4月1日から入所を希望される方
申込方法:郵送もしくは保育教育課の窓口持参(平日の8時30分~17時15分)
受付期間:令和7年1月28日(火曜日)から2月7日(金曜日)【郵送の場合は消印有効】
入所説明会について
令和7年度から新たに入所が決定した方にむけて、入所説明会を実施します。
学童保育所を利用していただくうえで大切な説明会ですので、新規入所の方は可能な限り参加ください。
詳細は、
を確認してください。
令和7年5月以降で新規入所・再入所を希望する場合
育児休業の期間が終了するなどの事情により、5月以降で入所を希望する場合も、上記の4月から入所を希望する場合と同じ期間内に申込みに必要な書類を保育教育課へ提出してください。下記の随時申込として申込みすることもできます。
詳細は、
《令和7年度》学度保育所入所のご案内~『学童保育所の概要』と『手続き』について~(PDFファイル:1.6MB)
を確認してください。
随時申込について 注意:先着順ではありません
対象者:新1年生~新6年生のうち、令和7年5月1日以降に入所を希望される方
申込方法:郵送もしくは保育教育課の窓口持参(平日の8時30分~17時15分)
受付期間:令和7年3月3日(金曜日)以降に受付開始。
入所を希望する学童保育所の定員に空きがあれば入所可能です。
入所希望月の前月10日締切【郵送の場合は必着】
詳細は、
《令和7年度》学童保育所入所のご案内~『学童保育所の概要』と『手続き』について~(PDFファイル:1.6MB)
を確認してください。
を保育教育課へ提出してください。
注意:入所が決定している方で、「辞退届の提出」が無いままに入所月を迎えた場合、実際に学童保育所を利用していなくとも保育料を負担していただきます。
退所
入所(または決定した入所月が到来した)後に、退所を希望する場合は、学童保育所への連絡と併せて、
退所届 (PDF:103.5KB) (PDFファイル: 103.6KB)
を保育教育課へ提出ください。
注意:「退所届の提出」が無い場合、実際に学童保育所を利用していなくとも保育料を負担していただきます。
減免申請書 (PDF:94.4KB) (PDFファイル: 94.5KB)
を保育教育課へ提出してください。保育料が全額免除されます。
・おやつ代などの負担は必要です。
・減免は減免申請書を提出された日の翌月分から適用となります。
《令和7年度》学童保育所入所のご案内~『学童保育所の概要』と『手続き』について~ (PDFファイル: 1.6MB)
就労証明書 記載要領 (Excelファイル: 236.5KB)
自営業の方で、『開業届(営業許可証)の写し』または『確定申告書(控)の写し』を添付できない場合は、民生・児童委員による証明が必要です。下記の様式を使用してください。
就労証明書(民生児童委員の証明欄あり) (Excelファイル: 236.6KB)
お問い合わせ
桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 保育教育係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2223)
ファックス:0744-48-5175
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月21日