議会基本条例
桜井市議会基本条例
市政の意志を決定する機関として市民に開かれた議会を目指し、市民全体の福祉の向上や市政の発展とともに、歴史と文化と自然が生きづく活力と潤いのあるまちづくりの実現に寄与することを目的に、議会や議員の活動原則、市民や市長との関係、その他議会に関する基本的事項を定めた「桜井市議会基本条例」を平成26年4月1日に施行しました。
検証結果
本条例には、これらの目的を達成するための議会や議員の責務が規定されており、毎年1回、目的が達成されているかどうかを検証し、市民に報告することになっています。条例施行から1年が経過し、取組状況について検証しましたので、その結果を報告します。
検証結果(令和5年度) (PDFファイル: 412.3KB)
検証結果(令和4年度) (PDFファイル: 401.9KB)
検証結果(令和3年度) (PDFファイル: 400.5KB)
検証結果(令和2年度) (PDFファイル: 406.0KB)
検証結果(令和元年度) (PDFファイル: 223.1KB)
検証結果(平成30年度) (PDFファイル: 204.5KB)
検証結果 (平成29年度) (PDFファイル: 201.4KB)
検証結果 (平成28年度) (PDFファイル: 200.1KB)
更新日:2024年05月10日