虐待を受ける障がい者の一時保護に対する奈良県の支援措置の拡充を求める意見書

更新日:2022年03月01日

昨年10月1日に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」第9条第2項には、通報等の内容が事実確認によって「養護者による虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる障害者」に対して、一時的に保護するため、当該市町村の設置する障がい者支援施設等に入所させるなどの適切な措置を講じることを市町村に義務づけている。 しかし現状においては、その入所措置の際、当然障害種別に応じた支援措置が行われるべきであるが、身体障がい者、知的障がい者以外の障がい者であるときは「当該障害者を身体障害者又は知的障害者とみなして」支援することとされ、いわゆる精神障がい者の適切な入所措置の支援が十分に確保されていない状況である。 また、養護者による虐待を受けた障がい者の入所措置のための居室を確保している市町村の所在地が偏っており、しかも入所施設も少なく、さらには精神障がい者の支援のための入所施設にいたっては数箇所しかない状況である。 奈良県として一時的保護のための支援措置が求められている。 都道府県の支援措置については、「障害者虐待防止対策支援事業の実施について」(平成24年4月5日)で示された「実施要綱」の「第3事業内容-2家庭訪問等個別支援事業」中で、「都道府県又は市町村は、障害者虐待の迅速な対応を行うため、事前に障害者支援施設等に依頼し、居室の確保を行うとともに、緊急一時保護を要する虐待が発生した場合に虐待を受けた障害者の受入れについて支援する。」と明記されている。 この趣旨を踏まえ、上述のような現状における不十分な入所措置の状況に対して、奈良県は、一時保護のための入所施設あるいは居室を確保し、県内施設とともに連携をとって障がい者虐待に対する充実した対策を講じることを求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年3月11日

桜井市議会

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