マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求める意見書
マイナンバー(社会保障・税番号)制度の導入に伴い、市町村には通知カード・個人番号カードの交付について対応するよう求められています。直接のカード交付経費である地方公共団体情報システム機構への交付金については、平成27年度は国庫補助(個人番号カード交付事業費補助金・補助率10/10)が措置される一方、市町村のカード交付事務に係る経費については、個人番号カード事務費補助金が措置されます。しかし、これは、国が平成27年度に予算化した40億円を、市町村の人口比で按分した額によって交付申請を行うこととされ、本来全額が国庫負担であるべきところ、非常に低い補助上限額となっており、自ずと市町村は財源負担を強いられることとなっています。 また、平成28年度以降についても、マイナンバーは相当数の交付が見込まれますが、現時点では、これらに対して十分な補助金額が確保されるのか明確ではありません。 そこで、政府において自治体負担の軽減のために以下の事項について特段の配慮を求めます。
記
- 平成28年度以降についても、地方公共団体情報システム機構に支払う交付金全額を国の負担とし、充分な予算措置をすること。
- 同様に、円滑な個人番号カード交付事務を行うため、事務処理に必要な人員の確保やシステム整備経費など、全額を国の負担とし充分な予算措置を行うこと。
- 地方自治体の予算編成等に支障が出ないよう、補助金交付やシステム改修フローなど、円滑な制度導入準備のために必須の情報を適時適切に提供すること。
- マイナンバー制度のスムーズな導入に向けて、地方自治体職員や地域の事業者に対する研修用ガイドブックの作成、研修会の開催など十分な支援を実施すること。
- 配達できなかった簡易書留郵便(マイナンバー通知)の受取人の所在調査に要する経費の負担軽減を図ること。
- マイナンバー制度導入時の混乱に乗じた詐欺の防止や個人番号カードの円滑な交付の推進のための周知広報に対する支援を実施すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成27年12月14日
桜井市議会
更新日:2022年03月01日