高齢者の予防接種
接種期間
令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日
接種回数
シングリックス(組換えワクチン)・・・2回(2か月以上の間隔をあける)
ビケン(乾燥弱毒生ワクチン)・・・・・1回
(注意)シングリックス(組換えワクチン)を接種される場合は、令和9年1月末までに1回目を接種しないと2回目の助成が受けられません。2回目の接種が接種期間外になった場合は、任意接種となり、全額自己負担になります。
対象者
接種日に本市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する人
- 年度内に65歳を迎える人(昭和36年4月2日~昭和37年4月1日)
- 60~65歳未満でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な程度の障害(身体障害者手帳1級相当)を有する人
- 令和8年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人
1.および3.の対象者には令和8年3月末までに個人通知文を送付します。
【早見表】令和8年度 高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種 対象年度表(PDFファイル:100.1KB)
(注意)過去に帯状疱疹ワクチンを接種したことがある人は、対象外となります。ただし、ワクチンの効果や既往歴等を踏まえて医師が必要と判断し、市が認めた場合は、定期接種の対象となります。
(注意)令和8年度の対象者で接種期間内に接種されなかった場合は、今後定期接種として帯状疱疹ワクチンを接種することができません。接種期間外に接種する場合は、任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。定期接種を希望される場合は、接種期間内に接種してください。
自己負担金
シングリックス・・・・・・1回 7,000円(接種は2回 合計14,000円)
ビケン・・・・・・・・・ 3,000円(接種は1回のみ)
下記の1.または2.に該当する人は自己負担金が免除(無料)になります。
1.市民税非課税世帯の人(接種する方と同一世帯の方全員が市民税非課税の人)
- 自己負担金の免除を希望される人は、接種する前にけんこう増進課で「自己負担金免除申請」の手続きが必要です。接種前に「自己負担金免除申請」の手続きをせずに接種した場合は、自己負担金は免除(無料)になりません。
- 「自己負担金免除申請」の手続きには、本人確認書類が必要です。被接種者と同一世帯以外の人が「自己負担金免除申請」の手続きをする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
【申請書】桜井市高齢者定期予防接種(市外接種・県外接種・自己負担金免除)申請書(PDFファイル:151.5KB)
- 令和8年1月1日以降に桜井市に転入された方は、転入前の市町村に市民税の課税状況を確認する必要があるため、被接種者と同一世帯全員のマイナンバーカードまたは運転免許証(顔写真つきの本人確認書類)等をけんこう増進課に持参してください。
2.生活保護を受給している方
「生活保護費受給者証兼委任証」を市内の医療機関の受付で提示してください。
接種方法
1.市内の医療機関で接種する人
- 接種を希望する医療機関に予約をしてください。
- 対象者の1.および3.の人は「令和8年度 高齢者帯状疱疹予防接種についてのお知らせ」(個人通知文)と自己負担金を医療機関に持参し、接種してください。
【市内医療機関一覧】令和8年度 高齢者帯状疱疹予防接種実施医療機関一覧(PDFファイル:142.5KB)
<市外の医療機関で接種する方>
- 接種が可能かを医療機関に確認してください。
- 接種前にけんこう増進課で手続きが必要です。対象者の1.および3.の人は「令和8年度 高齢者帯状疱疹予防接種についてのお知らせ」(個人通知文)と自己負担金、本人確認書類をけんこう増進課に持参し、手続きをしてください。
- けんこう増進課で手続き完了後、医療機関に予約をし、けんこう増進課より交付した書類を医療機関に持参し、接種してください。
【申請書】桜井市高齢者定期予防接種(市外接種・県外接種・自己負担金免除)申請書(PDFファイル:151.5KB)
高齢者肺炎球菌ワクチン
令和8年4月1日からワクチンが変更になります
国の方針により、令和8年4月1日から、高齢者肺炎球菌の定期予防接種に使用するワクチンは、より高い予防効果が期待できる沈降20価肺炎球菌結合ワクチン(PCV20)に変更されます。それに伴い、自己負担額が変わります。
今までにご案内している高齢者肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)は、令和8年3月31日で終了します。
接種期間
65歳の誕生日の前日~66歳の誕生日の前日(接種時点で満65歳)
接種回数
1回
対象者
接種日に本市に住民登録があり、下記の1.2.のいずれかに該当する人
1.接種時点で65歳の人
2.60~65歳未満で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害(身体障害者手帳1級相当)を有する人
1.の対象者には誕生日の前月に個人通知文を送付します。
(注意)過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがある方は、対象外となります。ただし、ワクチンの効果や既往歴等を踏まえて医師が必要と判断し、市が認めた場合は、定期接種の対象となります。
(注意)接種期間内に接種されなかった場合は、定期接種として肺炎球菌ワクチンを接種することができなくなります。接種期間外に接種する場合は、任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。接種を希望される場合は、接種期間内に接種してください。
自己負担金
3,500円
下記の1.または2.に該当する人は自己負担金が免除(無料)になります。
1.市民税非課税世帯の人(接種する方と同一世帯の方全員が市民税非課税の人)
- 自己負担金の免除を希望される人は、接種する前にけんこう増進課で「自己負担金免除申請」の手続きが必要です。接種前に「自己負担金免除申請」の手続きをせずに接種した場合は、自己負担金は免除(無料)になりません。
- 「自己負担金免除申請」の手続きには、本人確認書類が必要です。被接種者と同一世帯以外の人が「自己負担金免除申請」の手続きをする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
【申請書】桜井市高齢者定期予防接種(市外接種・県外接種・自己負担金免除)申請書(PDFファイル:151.5KB)
- 令和8年1月1日以降に桜井市に転入された方は、転入前の市町村に市民税の課税状況を確認する必要があるため、被接種者と同一世帯全員のマイナンバーカードまたは運転免許証(顔写真つきの本人確認書類)等をけんこう増進課に持参してください。
2.生活保護を受給している方
「生活保護費受給者証兼委任証」を市内の医療機関の受付で提示してください。
接種方法
1.市内の医療機関で接種する人
- 接種を希望する医療機関に予約をしてください。
- 対象者の1.の人は「令和8年度 高齢者肺炎球菌予防接種についてのお知らせ」(個人通知文)と自己負担金を医療機関に持参し、接種してください。
【市内医療機関一覧】令和8年度 高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関一覧(PDFファイル:145.2KB)
<市外の医療機関で接種する方>
- 接種が可能かを医療機関に確認してください。
- 接種前にけんこう増進課で手続きが必要です。対象者の1.の人は「令和8年度 高齢者肺炎球菌予防接種についてのお知らせ」(個人通知文)と自己負担金、本人確認書類をけんこう増進課に持参し、手続きをしてください。
- けんこう増進課で手続き完了後、医療機関に予約をし、けんこう増進課より交付した書類を医療機関に持参し、接種してください。
【申請書】桜井市高齢者定期予防接種(市外接種・県外接種・自己負担金免除)申請書(PDFファイル:151.5KB)
高齢者インフルエンザワクチン
令和8年度の実施内容については、詳細が決まり次第掲載します。
【接種期間】 令和7年10月1日~令和8年1月31日
【接種回数】 期間中に1回
【対象者】
- 接種時点で65歳以上の人(昭和35年12月31日生まれの人までが対象です)
- 満60歳以上~65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器の機能・ヒト免疫不全ウイルスにより身体障害者手帳1級相当の障がいがあり、自ら接種を希望する人(身体障害者手帳の写しなど、対象者であることが確認できる資料が必要です。)
【自己負担金】
1,500円(2回目以降は全額自己負担になります)
(市民税非課税世帯の人は、事前にけんこう増進課で手続きすると無料になります。令和7年9月24日以降に本人確認書類を窓口に持参してください。)
【備考】
令和7年に65歳になる人(昭和35年1月1日生~12月31日生)に個別通知します。
新型コロナワクチン
令和8年度の実施内容については、詳細が決まり次第掲載します。
【接種期間】 令和7年10月1日~令和8年1月31日
【接種回数】 期間中に1回
【対象者】
- 接種時点で65歳以上の人(昭和35年12月31日生まれの人までが対象です)
- 満60~65歳未満で心臓・腎臓・呼吸時の機能・ヒト免疫不全ウイルスにより身体障害者手帳1級相当の障がいがあり、自ら接種を希望する人(身体障害者手帳の写しなど、対象者であることが確認できる資料が必要です。)
【自己負担金】4,500円
(市民税非課税世帯の人は、事前にけんこう増進課で手続きすると無料になります。令和7年9月24日以降に本人確認書類を窓口に持参してください。)
【備考】
令和7年に65歳になる人(昭和35年1月1日生~12月31日生)に個別通知します。
65歳以上の方などを対象に新型コロナワクチンの定期接種を実施しています(厚生労働省リーフレット) (PDFファイル: 1.9MB)
健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こる場合があります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。


更新日:2026年03月26日