高齢者の予防接種
記載されている帯状疱疹予防接種に関する内容は、国により検討中の内容であり、掲載されているものは全て「予定」の情報です。 実際に実施される制度と異なる場合もありますのでご注意ください。 今後も国から新しい情報が提供されましたら、都度更新してお知らせします。 |
帯状疱疹定期接種の内容について(予定)
【開始時期】令和7年4月
【接種回数】シングリックス(組換えワクチン)…2回
ビケン(乾燥弱毒生ワクチン)…1回
(注)定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱う。
【対象者】以下のいずれかに該当する人
- 年度末年齢が65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳
- 60歳以上65歳未満であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人
- 101歳以上(注)令和7年度のみ対象となります。
【その他】上記対象者の内、1.および3.については個別通知を予定しています。
【自己負担金】 未定
定期接種の対象から外れる人
過去に帯状疱疹ワクチンワクチンを接種したことがある人は、原則対象外。
(ワクチンの効果や既往歴等を踏まえて医師が必要と判断し、市が認めた場合は、定期接種の対象となります。)
(注)定期接種の対象外となる人については、予防接種法施行規則第二条で規定されています。
高齢者インフルエンザ
【受付開始日】令和6年9月24日(火曜日)
【接種期間】 令和6年10月1日~令和7年1月31日
【接種回数】 期間中に1回
【対象者】
- 接種時点で65歳以上の人(昭和34年12月31日生まれの人までが対象です)
- もしくは60~64歳で身体障害者手帳をお持ちの人(心臓・腎臓・呼吸器もしくは、ヒト免疫不全ウイルスに関する身体障害者手帳1級をお持ちの人)
【自己負担金】
1,500円(2回目以降は全額自己負担になります)
(注意:市民税非課税世帯の人は、事前にけんこう増進課で手続きすると無料になります。ただし、令和6年1月以降に桜井市に転入された人は、非課税確認をさせていただくため、世帯全員の「マイナンバーカード」または「顔写真付きの身分証(例えば、運転免許証やパスポートなど)」の提示が必要です。)
【備考】
令和6年に65歳になる人(昭和34年1月1日生~12月31日生)に個人通知します。(注意:昭和34年12月生まれの人は、誕生日から令和7年1月31日まで接種できます。)
新型コロナウイルス
【前年度までの新型コロナワクチン接種事業との違い】
令和5年度までは、「臨時接種」と呼ばれ、まん延予防上緊急の必要性があると認められるときに実施されるものでした。
今年度からは、「定期接種」と呼ばれ、高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種と同じ扱いとなり、対象者、実施時期、自己負担金等が大きく異なります。
また、接種券の発送はなくなります。
【受付開始日】令和6年9月24日(火曜日)
【接種期間】 令和6年10月1日~令和7年1月31日
【接種回数】 期間中に1回
【対象者】
- 接種時点で65歳以上の人(昭和34年12月31日生まれの人までが対象です)
- もしくは60~64歳で身体障害者手帳をお持ちの人(心臓・腎臓・呼吸器もしくは、ヒト免疫不全ウイルスに関する身体障害者手帳1級をお持ちの人)
【自己負担金】2,500円
(注意:市民税非課税世帯の人は、事前にけんこう増進課で手続きすると無料になります。ただし、令和6年1月以降に桜井市に転入された人は、非課税確認をさせていただくため、世帯全員の「マイナンバーカード」または「顔写真付きの身分証(例えば、運転免許証やパスポートなど)」の提示が必要です。)
【令和6年10月28日追記】
新型コロナワクチンが定期接種できる国が承認したワクチンは下表5社となります。各医療機関が取扱う新型コロナワクチンについての詳細は医療機関にお問い合わせください。
製造販売業者 | 資料掲載ホームページ |
ファイザー社 | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341D |
モデルナ社 | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341E |
第一三共社 | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341M |
武田社 | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341G |
Meiji Seika ファルマ社 | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341P |
65歳以上の方などを対象に新型コロナワクチンの定期接種を実施しています(厚生労働省リーフレット) (PDFファイル: 1.7MB)
高齢者肺炎球菌(ニューモバックス)
【接種期間】 令和6年4月1日~令和7年3月31日
【接種回数】 生涯に1回
【対象者】
接種時点で満65歳の人(65歳の誕生日前日から66歳誕生日の前日)
(注意:自費・助成に関わらず、過去に一度でも接種された人は対象外です。)
60~64歳で身体障害者手帳をお持ちの人
(注意:心臓・腎臓・呼吸器もしくは、ヒト免疫不全ウイルスに関する身体障害者手帳1級をお持ちの人)
【自己負担金】2,000円
(注意:市民税非課税世帯の人は、事前にけんこう増進課で手続きすると無料になります。ただし、令和6年1月以降に桜井市に転入された人は、非課税確認をさせていただくため、世帯全員の「マイナンバーカード」または「顔写真付きの身分証(例えば、運転免許証やパスポートなど)」の提示が必要です。)
【令和5年度からの変更点について】
- 70歳以上が対象外となりました。
- 対象者が接種日時点で満65歳となりました。
【通知文の送付についきまして】
今年度に65歳になられる人につきましては、対象となる月の前月末頃に通知文を発送しています。(例:4月中に対象になる人…3月25日に発送)
【対象者へのご案内】
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生の人については、令和6年度も引き続き対象者となるため、3月上旬に別途通知しています。
予防接種実施医療機関一覧
予防接種実施医療機関一覧 (PDFファイル: 307.2KB)
桜井市外で予防接種を受ける場合
桜井市外で予防接種を受けられる人は、事前にけんこう増進課で手続きが必要となります。詳しくは、桜井市けんこう増進課(0744-45-3443)までお問い合わせください。
【申請様式】高齢者予防接種(承認書・依頼書)交付願 (Wordファイル: 24.6KB)
健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こる場合があります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
更新日:2025年03月14日