高齢者の予防接種

更新日:2026年08月25日

 

高齢者帯状疱疹ワクチン

接種期間

令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日

 

接種回数

シングリックス(組換えワクチン)・・・2回(2か月以上の間隔をあける)

ビケン(乾燥弱毒生ワクチン)・・・・・1回

 

(注意)シングリックス(組換えワクチン)を接種される場合は、令和9年1月末までに1回目を接種しないと2回目の助成が受けられません。2回目の接種が接種期間外になった場合は、任意接種となり、全額自己負担になります。

 

対象者

接種日に本市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する人

  1. 年度内に65歳を迎える人(昭和36年4月2日~昭和37年4月1日)
  2. 60~65歳未満でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な程度の障害(身体障害者手帳1級相当)を有する人
  3. 令和8年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人

 

1.および3.の対象者には令和8年3月末までに個人通知文を送付します。

 

【早見表】令和8年度 高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種 対象年度表(PDFファイル:100.1KB)

 

(注意)過去に帯状疱疹ワクチンを接種したことがある人は、対象外となります。ただし、ワクチンの効果や既往歴等を踏まえて医師が必要と判断し、市が認めた場合は、定期接種の対象となります。

(注意)令和8年度の対象者で接種期間内に接種されなかった場合は、今後定期接種として帯状疱疹ワクチンを接種することができません。接種期間外に接種する場合は、任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。定期接種を希望される場合は、接種期間内に接種してください。

 

自己負担金

シングリックス・・・・・・1回 7,000円(接種は2回 合計14,000円)

ビケン・・・・・・・・・  3,000円(接種は1回のみ)

 

下記の1.または2.に該当する人は自己負担金が免除(無料)になります。

1.市民税非課税世帯の人(接種する方と同一世帯の方全員が市民税非課税の人)

自己負担金の免除を希望される人は、

接種前に

●けんこう増進課で「自己負担金免除申請」の手続きが必要です。

「自己負担金免除申請」の手続きには、本人確認書類が必要です。被接種者と同一世帯以外の人が「自己負担金免除申請」の手続きをする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

施設の職員が代理人となる場合は、委任状及び代理人となる職員の職員と確認できる書類(職員証や名札、在籍証明書)と、代理人となる職員の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)が必要です。

【申請書】桜井市高齢者定期予防接種(市外接種・県外接種・自己負担金免除)申請書(PDFファイル:151.3KB)

また、市内の医療機関にて接種する場合に限り、接種前に

●インターネットで「自己負担金免除の電子申請」ができます。

令和8年9月14日受付開始です。ただし、免除の書類の発送は令和8年9月24日以降で、書類の発送までに10日ほどかかります。お急ぎの場合は令和8年9月24日以降にけんこう増進課窓口で手続きをしてください。

電子申請についても、必要に応じ、申請者の本人確認書類や委任状の添付が必要です。

施設の職員が代理人となる場合は、委任状及び代理人となる職員の職員と確認できる書類(職員証や名札、在籍証明書)と、代理人となる職員の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)が必要です。

詳しくは、予防接種申請フォーム へ。

(参考)委任状(PDFファイル:285.3KB)

接種前に「自己負担金免除申請」の手続きをせずに接種した場合は、自己負担金は免除(無料)にはなりません。また、お電話での申請はできませんので、ご注意ください。

 

  • 令和8年1月1日以降に桜井市に転入された方は、転入前の市町村に市民税の課税状況を確認する必要があるため、被接種者と同一世帯全員のマイナンバーカードまたは運転免許証(顔写真つきの本人確認書類)等をけんこう増進課に持参してください。

2.生活保護を受給している方

「生活保護費受給者証兼委任証」を市内の医療機関の受付で提示してください。

 

接種方法

1.市内の医療機関で接種する人

  • 接種を希望する医療機関に予約をしてください。
  • 対象者の1.および3.の人は「令和8年度 高齢者帯状疱疹予防接種についてのお知らせ」(個人通知文)と自己負担金を医療機関に持参し、接種してください。

 

【市内医療機関一覧】令和8年度 高齢者帯状疱疹予防接種実施医療機関一覧(PDFファイル:142.5KB)(PDFファイル:142.5KB)

 

<市外の医療機関で接種する方>

  • 接種が可能かを医療機関に確認してください。
  • 接種前にけんこう増進課で手続きが必要です。対象者の1.および3.の人は「令和8年度 高齢者帯状疱疹予防接種についてのお知らせ」(個人通知文)と自己負担金、本人確認書類をけんこう増進課に持参し、手続きをしてください。
  • けんこう増進課で手続き完了後、医療機関に予約をし、けんこう増進課より交付した書類を医療機関に持参し、接種してください。

 

【申請書】桜井市高齢者定期予防接種(市外接種・県外接種・自己負担金免除)申請書(PDFファイル:151.3KB)

 

高齢者肺炎球菌ワクチン

令和8年4月1日からワクチンが変更になりました

国の方針により、令和8年4月1日から、高齢者肺炎球菌の定期予防接種に使用するワクチンは、より高い予防効果が期待できる沈降20価肺炎球菌結合ワクチン(PCV20)に変更されます。それに伴い、自己負担額が変わりました。

今までにご案内している高齢者肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)は、令和8年3月31日で終了します。

 

接種期間

65歳の誕生日の前日~66歳の誕生日の前日(接種時点で満65歳)

 

接種回数

1回

 

対象者

接種日に本市に住民登録があり、下記の1.2.のいずれかに該当する人

1.接種時点で65歳の人

2.60~65歳未満で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害(身体障害者手帳1級相当)を有する人

 

1.の対象者には誕生日の前月に個人通知文を送付します。

 

(注意)過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがある方は、対象外となります。ただし、ワクチンの効果や既往歴等を踏まえて医師が必要と判断し、市が認めた場合は、定期接種の対象となります。

(注意)接種期間内に接種されなかった場合は、定期接種として肺炎球菌ワクチンを接種することができなくなります。接種期間外に接種する場合は、任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。接種を希望される場合は、接種期間内に接種してください。

 

自己負担金

  3,500円

 

下記の1.または2.に該当する人は自己負担金が免除(無料)になります。

1.市民税非課税世帯の人(接種する方と同一世帯の方全員が市民税非課税の人)

自己負担金の免除を希望される人は、

接種前に

●けんこう増進課で「自己負担金免除申請」の手続きが必要です。

「自己負担金免除申請」の手続きには、本人確認書類が必要です。被接種者と同一世帯以外の人が「自己負担金免除申請」の手続きをする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

施設の職員が代理人となる場合は、委任状及び代理人となる職員の職員と確認できる書類(職員証や名札、在籍証明書)と、代理人となる職員の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)が必要です。

【申請書】桜井市高齢者定期予防接種(市外接種・県外接種・自己負担金免除)申請書(PDFファイル:151.3KB)

また、市内の医療機関にて接種する場合に限り、接種前に

●インターネットで「自己負担金免除の電子申請」ができます。

令和8年9月14日受付開始です。ただし、免除の書類の発送は令和8年9月24日以降で、書類の発送までに10日ほどかかります。お急ぎの場合は令和8年9月24日以降にけんこう増進課窓口で手続きをしてください。

電子申請についても、必要に応じ、申請者の本人確認書類や委任状の添付が必要です。

施設の職員が代理人となる場合は、委任状及び代理人となる職員の職員と確認できる書類(職員証や名札、在籍証明書)と、代理人となる職員の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)が必要です。

詳しくは、予防接種申請フォーム へ。

(参考)委任状(PDFファイル:285.3KB)

接種前に「自己負担金免除申請」の手続きをせずに接種した場合は、自己負担金は免除(無料)にはなりません。また、お電話での申請はできませんので、ご注意ください。

 

  • 令和8年1月1日以降に桜井市に転入された方は、転入前の市町村に市民税の課税状況を確認する必要があるため、被接種者と同一世帯全員のマイナンバーカードまたは運転免許証(顔写真つきの本人確認書類)等をけんこう増進課に持参してください。

2.生活保護を受給している方

「生活保護費受給者証兼委任証」を市内の医療機関の受付で提示してください。

 

接種方法

1.市内の医療機関で接種する人

  • 接種を希望する医療機関に予約をしてください。
  • 対象者の1.の人は「令和8年度 高齢者肺炎球菌予防接種についてのお知らせ」(個人通知文)と自己負担金を医療機関に持参し、接種してください。

 

【市内医療機関一覧】令和8年度 高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関一覧(PDFファイル:145.2KB)

 

<市外の医療機関で接種する方>

  • 接種が可能かを医療機関に確認してください。
  • 接種前にけんこう増進課で手続きが必要です。対象者の1.の人は「令和8年度 高齢者肺炎球菌予防接種についてのお知らせ」(個人通知文)と自己負担金、本人確認書類をけんこう増進課に持参し、手続きをしてください。
  • けんこう増進課で手続き完了後、医療機関に予約をし、けんこう増進課より交付した書類を医療機関に持参し、接種してください。

 

【申請書】桜井市高齢者定期予防接種(市外接種・県外接種・自己負担金免除)申請書(PDFファイル:151.3KB)

 

高齢者インフルエンザワクチン

接種期間

令和8年10月1日 ~ 令和9年1月31日

 

接種回数

1回

注意:期間中の2回目以降の接種は、全額自己負担になります。

 

対象者

接種日に本市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する人

  1. 接種日時点で65歳以上の人
  2. 60~65歳未満で心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害(身体障害者手帳1級相当)を有し、自ら接種を希望する人(身体障害者手帳など、対象者であることが確認できる資料の提示が必要です。)

1の対象者で令和8年度に新たに対象者となる65歳の人(昭和36年1月1日~昭和37年1月31日生)には個人通知文(はがき)を送付します。

 

自己負担金

1,500円

 

下記の1.または2.に該当する人は自己負担金が免除(無料)になります。

1.市民税非課税世帯の人(接種する方と同一世帯の方全員が市民税非課税の人)

自己負担金の免除を希望される人は、

接種前に

●けんこう増進課で「自己負担金免除申請」の手続きが必要です。

令和8年9月24日受付開始です。「自己負担金免除申請」の手続きには、本人確認書類が必要です。被接種者と同一世帯以外の人が「自己負担金免除申請」の手続きをする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

施設の職員が代理人となる場合は、委任状及び代理人となる職員の職員と確認できる書類(職員証や名札、在籍証明書)と、代理人となる職員の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)が必要です。

【申請書】桜井市高齢者定期予防接種(市外接種・県外接種・自己負担金免除)申請書(PDFファイル:151.3KB)

また、市内の医療機関にて接種する場合に限り、接種前に

●インターネットで「自己負担金免除の電子申請」ができます。

令和8年9月14日受付開始です。ただし、免除の書類の発送は令和8年9月24日以降で、書類の発送までに10日ほどかかります。お急ぎの場合は令和8年9月24日以降にけんこう増進課窓口で手続きをしてください。

電子申請についても、必要に応じ、申請者の本人確認書類や委任状の添付が必要です。

施設の職員が代理人となる場合は、委任状及び代理人となる職員の職員と確認できる書類(職員証や名札、在籍証明書)と、代理人となる職員の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)が必要です。

詳しくは、予防接種申請フォーム へ。

(参考)委任状(PDFファイル:285.3KB)

接種前に「自己負担金免除申請」の手続きをせずに接種した場合は、自己負担金は免除(無料)にはなりません。また、お電話での申請はできませんので、ご注意ください。

 

  • 令和8年1月1日以降に桜井市に転入された方は、転入前の市町村に市民税の課税状況を確認する必要があるため、被接種者と同一世帯全員のマイナンバーカードまたは運転免許証(顔写真つきの本人確認書類)等をけんこう増進課に持参してください。

 

2.生活保護を受給している方

「生活保護費受給者証兼委任証」を市内の医療機関の受付で提示してください。

 

接種方法

1.市内の医療機関で接種する人

  • 接種を希望する医療機関に予約をしてください。
  • 対象者の1の人は、自己負担金を医療機関に持参し、接種してください。

 

【市内医療機関一覧】令和8年度 高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス予防接種実施医療機関一覧(PDFファイル:147.1KB)

 

<市外の医療機関で接種する方>

  • 接種が可能かを医療機関に確認してください。
  • 接種前にけんこう増進課で手続きが必要です。自己負担金、本人確認書類をけんこう増進課に持参し、手続きをしてください。
  • けんこう増進課で手続き完了後、医療機関に予約をし、けんこう増進課より交付した書類を医療機関に持参し、接種してください。

 

【申請書】桜井市高齢者定期予防接種(市外接種・県外接種・自己負担金免除)申請書(PDFファイル:151.3KB)

 

注意:けんこう増進課の窓口での手続きは、令和8年9月24日から受付開始です。

令和8年9月24日より前に窓口に来られても手続きはできません。

 

新型コロナワクチン

 

接種期間

令和8年10月1日 ~ 令和9年1月31日

 

接種回数

1回

注意:期間中の2回目以降の接種は、全額自己負担になります。

 

対象者

接種日に本市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する人

  1. 接種日時点で65歳以上の人
  2. 60~65歳未満で心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害(身体障害者手帳1級相当)を有し、自ら接種を希望する人(身体障害者手帳など、対象者であることが確認できる資料の提示が必要です。)

1の対象者で令和8年度に新たに対象者となる65歳の人(昭和36年1月1日~昭和37年1月31日生)には個人通知文(はがき)を送付します。

 

自己負担金

4,500円

 

下記の1.または2.に該当する人は自己負担金が免除(無料)になります。

1.市民税非課税世帯の人(接種する方と同一世帯の方全員が市民税非課税の人)

自己負担金の免除を希望される人は、接種前に

●けんこう増進課で「自己負担金免除申請」の手続きが必要です。

令和8年9月24日受付開始です。「自己負担金免除申請」の手続きには、本人確認書類が必要です。被接種者と同一世帯以外の人が「自己負担金免除申請」の手続きをする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

施設の職員が代理人となる場合は、委任状及び代理人となる職員の職員と確認できる書類(職員証や名札、在籍証明書)と、代理人となる職員の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)が必要です。

【申請書】桜井市高齢者定期予防接種(市外接種・県外接種・自己負担金免除)申請書(PDFファイル:151.3KB)

また、市内の医療機関にて接種する場合に限り、事前に

●インターネットで「自己負担金免除の電子申請」ができます。

令和8年9月14日受付開始です。ただし、免除の書類の発送は令和8年9月24日以降で、書類の発送までに10日ほどかかります。お急ぎの場合は令和8年9月24日以降にけんこう増進課窓口で手続きをしてください。

電子申請についても、必要に応じ、申請者の本人確認書類や委任状の添付が必要です。

施設の職員が代理人となる場合は、委任状及び代理人となる職員の職員と確認できる書類(職員証や名札、在籍証明書)と、代理人となる職員の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)が必要です。

詳しくは、予防接種申請フォーム へ。

(参考)委任状(PDFファイル:285.3KB)

接種前に「自己負担金免除申請」の手続きをせずに接種した場合は、自己負担金は免除(無料)にはなりません。また、お電話での申請はできませんので、ご注意ください。

  • 令和8年1月1日以降に桜井市に転入された方は、転入前の市町村に市民税の課税状況を確認する必要があるため、被接種者と同一世帯全員のマイナンバーカードまたは運転免許証(顔写真つきの本人確認書類)等をけんこう増進課に持参してください。

 

2.生活保護を受給している方

「生活保護費受給者証兼委任証」を市内の医療機関の受付で提示してください。

 

接種方法

1.市内の医療機関で接種する人

  • 接種を希望する医療機関に予約をしてください。
  • 対象者の1の人は、自己負担金を医療機関に持参し、接種してください。

 

【市内医療機関一覧】令和8年度 高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス予防接種実施医療機関一覧(PDFファイル:147.1KB)

 

<市外の医療機関で接種する方>

  • 接種が可能かを医療機関に確認してください。
  • 接種前にけんこう増進課で手続きが必要です。自己負担金、本人確認書類をけんこう増進課に持参し、手続きをしてください。
  • けんこう増進課で手続き完了後、医療機関に予約をし、けんこう増進課より交付した書類を医療機関に持参し、接種してください。

 

【申請書】桜井市高齢者定期予防接種(市外接種・県外接種・自己負担金免除)申請書(PDFファイル:151.3KB)

 

注意:けんこう増進課の窓口での手続きは、令和8年9月24日から受付開始です。

令和8年9月24日より前に窓口に来られても手続きはできません。

 

健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こる場合があります。

極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

 

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 けんこう増進課
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-45-3443
ファックス:0744-45-1785
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