予防接種法に基づく健康被害救済制度について

更新日:2024年04月01日

予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種や臨時の予防接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

(「任意の予防接種」により健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済があります。)

「定期の予防接種」と「任意の予防接種」の違いについては、こちらをご覧下さい。

 

また、予防接種法における「定期の予防接種」は、「A類疾病」と「B類疾病」に分類され、厚生労働大臣により認定されたときの給付の種類や金額等が異なります。

 

「定期の予防接種」の種類について

厚生労働省の「よくある質問」のページをご確認ください。

(外部リンク)厚生労働省:よくある質問

 

令和6年4月以降の新型コロナワクチン係る健康被害救済制度について

令和6年4月以降において、新型コロナワクチンの法的位置付けが「B類疾病の定期の予防接種」へ変更となります。そのため、生じた健康被害に関係する予防接種によって、適用される救済制度が異なります。

取扱いについては、下の画像をご確認下さい。

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて(厚生労働省:第32回自治体説明会資料より抜粋)

(厚生労働省.“新型コロナワクチンに関する自治体向け通知・事務連絡等(第32回自治体説明会資料)”.2024-03-14抜粋)

 

申請から認定・支給までの流れ

請求される場合は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて自治体へ提出してください。

自治体は、書類を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達を行います。

国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、認否等についての答申を受け、県を通じて自治体に通知されます。

その後、給付が認められた事例に対して給付を行います。

健康被害救済制度イメージ

 

申請手続きについて

予防接種健康被害救済制度の申請先は、接種を受けた際の住民登録がある自治体となります。必要書類を揃えて、提出をお願いいたします。

 

当市の申請先
名称 所在地

桜井市保健福祉センター 陽だまり

(けんこう増進課 いきいき健康係)

粟殿1000番地の1

 

必要書類、給付の種類及び申請様式等に関しては、下記の厚生労働省のホームページでご確認ください。

【注意事項】

記載の書類以外の書類の提出を後日お願いする場合があります。

提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担となります。

国の認定結果を通知するまで数か月から1年程度の期間を要します。

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 けんこう増進課 いきいき健康係
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-42-9111(内線482)
ファックス:0744-45-1785
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