不妊に悩む方への不妊治療助成事業
桜井市が実施する不妊治療助成事業は、以下の2種類が存在します。
注意:令和7年度より、生殖補助医療費助成事業を開始しています。
詳しくは以下のリンクより内容をご確認ください。
対象者
夫婦(事実婚を含む)であって、申請の日において以下のいずれにも該当する人が対象者となります。
(1) 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された人。
(2) 治療期間の初日における妻の年齢が 43 歳未満である夫婦。
(3) どちらか一方、または両方が、助成を受けようとする治療期間の初日から申請日まで県内に住所を有し、申請日時点で市内に住民登録があること。
(4) 治療期間の初日の時点において、医療保険各法に基づく被保険者もしくは被扶養者であること。
(5) 市税等の滞納がないこと。
対象とする生殖補助医療
以下に該当する治療が対象となります。
1.体外受精、顕微授精等の生殖補助医療
(令和4年4月1日以降に保険収載された不妊治療のうち、令和7年4月1日以降に開始したもの)
2.1の生殖補助医療の一環として実施される男性不妊治療
3.1の生殖補助医療と併用される先進医療
助成金について
区分 |
治療開始日に おける年齢 |
胚移植の回数(1子ごと) | 助成金額 | 助成上限額 |
1.保険適用 | 40歳未満 | 上限6回 |
自己負担額の2分の1 |
50,000円 |
40歳以上43歳未満 | 上限3回 | |||
2.保険適用回数の上限を超えた治療 | 40歳未満 | 上限2回 | 自己負担額の2分の1 | 150,000円 |
40歳以上43歳未満 | 上限2回 | |||
1.2.に追加して実施される先進医療 | ー | ― | 自己負担額の2分の1 | 50,000円 |
1.又は2.に用いるための精子を採取することを目的として実施した男性不妊治療 | ― | ― | 自己負担額の2分の1 |
1.の場合 50,000円 2.の場合 150,000円 |
助成の申請について
- 桜井市生殖補助医療費助成金交付申請書(第1号様式)
- 桜井市生殖補助医療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
- 桜井市生殖補助医療費助成金交付請求書(第3号様式)
- 生殖補助医療に係る領収書
- 法律上夫婦であることを証明する書類(事実婚の場合にあっては、事実婚の関係に関する申立書(第4号様式))
- 住所地を証明する書類
- 市税等の滞納がないことを証明する書類
- 医療保険の加入状況が確認できる書類及び限度額適用認定証の写し
- 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
桜井市生殖補助医療費助成金交付申請(資料収集)に関する同意書(第5号様式)を提出した場合、法律上夫婦であることを証明する書類及び住所地を証明する書類を省略することができます。(なお、本籍地が桜井市でない場合は、戸籍謄本は本人で取得していただきます。)
(第1号様式)桜井市生殖補助医療費助成金交付申請書 (PDFファイル: 946.7KB)
(第2号様式)桜井市生殖補助医療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 747.1KB)
(第3号様式)桜井市生殖補助医療費助成金交付請求書 (PDFファイル: 107.9KB)
(第4号様式)事実婚の関係に関する申立書 (PDFファイル: 108.4KB)
(第5号様式)生殖補助医療費助成金交付申請(資料収集)に関する同意書 (PDFファイル: 112.3KB)
一般不妊治療費助成事業(人工授精等)
これまで実施していた一般不妊治療費助成事業につきましては、今後も継続して実施いたします。
対象者
- 戸籍法による婚姻の届け出をしている人、または、事実上婚姻関係と同様の事情にある人
- 医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けた人
- 医療保険の規定に基づく、被保険者もしくは組合員又はその被扶養者
- 市税等の滞納がない人
- 一般不妊治療を受けた日において、桜井市民であること
申請日において、上記の要件すべてに該当する人が対象となります。
対象とする一般不妊治療
- 次のいずれのものも利用しない一般不妊治療であること
- 夫婦以外の第三者の精子、卵子又は胚
- 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的方法により注入し、当該第三者が妊娠及び出産し、依頼者夫婦の子とする方法をいう。)
- 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第3者が妊娠及び出産し、依頼者の夫婦の子とする方法をいう。)
- 助成の対象費用は、保険の適用を受ける診療に係る本人負担分の費用及び保険の適用を受けない診療に係る費用の合計額とする。
- 証明書、診断書等に係る文書料、食事療養費標準負担額、個室料その他治療に直接関係のない費用は、本人負担額に含めない。
助成金について
- 助成金の交付は、1年度につき1回とする。
- 助成金の額は、本人負担額の2分の1以内の額とし、1組の夫婦に対し1年度につき50,000円を上限とする。
- 助成する期間は、最初に助成金を交付した年度から起算して5年度の間とする。
助成の申請
- 桜井市一般不妊治療費助成交付申請書(第1号様式)
- 桜井市一般不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
- 桜井市一般不妊治療費助成金交付請求書(第3号様式)
- 一般不妊治療費に係る領収書
- 法律上夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)または、事実婚の関係に関する申立書(第4号様式)
- 住所地を証明する書類(住民票謄本)
- 市税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書)
(夫、妻、各1通ずつ必要です。)
申請者は、桜井市一般不妊治療費助成金交付申請(資料収集)に関する同意書(第5号様式)を提出することにより、法律上夫婦であることを証明する書類及び住所地を証明する書類を省略することができます。(なお、本籍地が桜井市でない場合は、戸籍謄本は本人で取得していただきます。)注意:令和6度分の申請の受付は令和7年4月18日までです。
(第1号様式)桜井市一般不妊治療費助成金交付申請書 (PDFファイル: 97.9KB)
(第2号様式)桜井市一般不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 108.7KB)
(第3号様式)桜井市一般不妊治療費助成金交付請求書 (PDFファイル: 74.5KB)
【第4号様式】事実婚の関係に関する申立書 (PDFファイル: 57.0KB)
(第5号様式)桜井市一般不妊治療費助成金交付申請(資料収集)に関する同意書 (PDFファイル: 66.7KB)
地図情報
お問い合わせ
桜井市役所 福祉保健部 けんこう増進課 いきいき健康係
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-42-9111(内線482)
ファックス:0744-45-1785
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更新日:2025年04月01日