産婦健康診査事業

更新日:2024年08月08日

産婦健康診査の費用の一部を助成します

桜井市では、出産後2週間、1か月などに産科医療機関・助産所で実施する産婦健康診査の費用の一部を助成しています。

産婦健康診査を受けましょう

出産後はホルモンのバランスや環境の変化により、心身の疲れもたまりやすく、不調をきたしやすい時期といわれています。

産婦健康診査を受けて、こころと体が順調に回復しているか確認しましょう。

対象者

下記の条件に両方とも該当する方

1.令和6年4月1日以降に産婦健康診査を受診した産婦

2.産婦健康診査を受診した日において、桜井市に住所を有している産後間もない

時期の産婦

(注)流産・死産を経験された方もご利用いただけます。

(注)健康診査受診日に転出している場合は利用できません。転出先の市町村に

お問い合わせください。

回数・時期

産後間もなくに受ける健診で、1回の出産につき2回まで

(受診時期の目安:産後2週間前後と産後1か月前後)

助成額

1回の産婦健康診査につき、5,000円が上限

(注)健診費用が助成上限を超える場合、超過分は自己負担になります。

対象となる産婦健康診査の項目

問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、こころの健康チェック質問票

費用助成の方法

1.県内の委託医療機関・助産所で受診の場合

健診を受ける際に「産婦健康診査受診券」(空色)に氏名や生年月日、裏面のこころの健康チェック票をご記入のうえ、産科医療機関・助産所に提出すると助成が受けられます。

県内委託医療機関助産所(PDFファイル:173.3KB)

 

2.県外の医療機関・助産所で受診、県内の委託医療機関・助産所で受診の場合

1.健診を受ける際に「産婦健康診査受診券」(空色)に氏名や生年月日、裏面のこころ

の健康チェック票をご記入ください。

2.医療機関・助産所に産婦健康診査受診券を提出し、実施医療機関記入欄の記入を

依頼してください。

もし、実施医療機関記入欄「健康診査の所見」等の記入が難しいと言われた場合

は、けんこう増進課までご相談ください。 

3.産婦健康診査費用全額を医療機関・助産所にお支払いのうえ、必ず「領収書」

「明細書」と「産婦健康診査受診券」を受け取ってください。

(注)文書証明料は、助成対象外となります。

4.下記の必要書類をけんこう増進課に提出してください。助成上限額の範囲内で償

還払いします。

(注)健診受診日からおおむね6ヶ月以内に申請してください。

〇申請(償還払い)に必要な書類〇

  • 「桜井市産婦健康診査申請書兼請求書」→けんこう増進課の窓口にあります。
  • 領収書・明細書(健診に要した費用がわかるもの)のコピー
  • 振込口座が確認できる書類(通帳の見開き部分のコピー等)
  • 母子健康手帳(表紙・検査の記録)のコピー
  • 産婦健康診査受診券

産婦健康診査受診券は妊娠届出時等に配布しています。上記の対象者に当て

はまるがお手元にない(桜井市で妊娠届出していない方等)場合は、けんこう増進課

までお問合わせください。

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 けんこう増進課 はつらつ保健係
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-42-9111(内線471)
ファックス:0744-45-1785
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