産婦健康診査事業
産婦健康診査の費用の一部を助成します
桜井市では、出産後2週間、1か月などに産科医療機関・助産所で実施する産婦健康診査の費用の一部を助成しています。
産婦健康診査を受けましょう
出産後はホルモンのバランスや環境の変化により、心身の疲れもたまりやすく、不調をきたしやすい時期といわれています。
産婦健康診査を受けて、こころと体が順調に回復しているか確認しましょう。
対象者
下記の条件に両方とも該当する方
1.令和6年4月1日以降に産婦健康診査を受診した産婦
2.産婦健康診査を受診した日において、桜井市に住所を有している産後間もない
時期の産婦
(注)流産・死産を経験された方もご利用いただけます。
(注)健康診査受診日に転出している場合は利用できません。転出先の市町村に
お問い合わせください。
回数・時期
産後間もなくに受ける健診で、1回の出産につき2回まで
(受診時期の目安:産後2週間前後と産後1か月前後)
助成額
1回の産婦健康診査につき、5,000円が上限
(注)健診費用が助成上限を超える場合、超過分は自己負担になります。
対象となる産婦健康診査の項目
問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、こころの健康チェック質問票
費用助成の方法
1.県内の委託医療機関・助産所で受診の場合
健診を受ける際に「産婦健康診査受診券」(空色)に氏名や生年月日、裏面のこころの健康チェック票をご記入のうえ、産科医療機関・助産所に提出すると助成が受けられます。
2.県外の医療機関・助産所で受診、県内の委託医療機関・助産所で受診の場合
1.健診を受ける際に「産婦健康診査受診券」(空色)に氏名や生年月日、裏面のこころ
の健康チェック票をご記入ください。
2.医療機関・助産所に産婦健康診査受診券を提出し、実施医療機関記入欄の記入を
依頼してください。
もし、実施医療機関記入欄「健康診査の所見」等の記入が難しいと言われた場合
は、けんこう増進課までご相談ください。
3.産婦健康診査費用全額を医療機関・助産所にお支払いのうえ、必ず「領収書」
「明細書」と「産婦健康診査受診券」を受け取ってください。
(注)文書証明料は、助成対象外となります。
4.下記の必要書類をけんこう増進課に提出してください。助成上限額の範囲内で償
還払いします。
(注)健診受診日からおおむね6ヶ月以内に申請してください。
〇申請(償還払い)に必要な書類〇
- 「桜井市産婦健康診査申請書兼請求書」→けんこう増進課の窓口にあります。
- 領収書・明細書(健診に要した費用がわかるもの)のコピー
- 振込口座が確認できる書類(通帳の見開き部分のコピー等)
- 母子健康手帳(表紙・検査の記録)のコピー
- 産婦健康診査受診券
産婦健康診査受診券は妊娠届出時等に配布しています。上記の対象者に当て
はまるがお手元にない(桜井市で妊娠届出していない方等)場合は、けんこう増進課
までお問合わせください。
お問い合わせ
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-42-9111(内線471)
ファックス:0744-45-1785
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月08日