不育症に悩む方への不育症治療費助成事業
対象者
- 戸籍法による婚姻の届け出をしている人または、事実上婚姻関係と同様の事情にある人
- 医療機関において不育症と診断され、その治療を受けた人
- 市税等の滞納がない人
- 不育症治療を受けた日において、桜井市民であること
申請日において、上記の要件すべてに該当する人が対象となります。
対象とする不育症治療
- 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関または同等の能力を有する医療機関において夫婦が受けた不育症治療(当該治療に係る検査を含む)
- 健康保険等の医療保険の規定に基づく保険給付額、証明書、診断書等に係る文書料、食事療養費標準負担額、個室料その他治療に直接関係のない費用は、本人負担額に含めない。
助成金について
- 助成金の額は、本人負担額の2分の1以内の額とし、1組の夫婦に対し1年度につき100,000円を上限とする。
- 助成する期間は、最初に助成金を交付した年度から起算して3年度の間とする。
助成の申請
以下の書類を揃え、治療期間の終了した日から6ヶ月以内に申請してください。
- 桜井市不育症治療費助成金交付申請書(第1号様式)
- 桜井市不育症治療医療機関等証明書(第2号様式)
- 桜井市不育治療等に係る領収書及び明細書(第3号様式)
- 法律上夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)または、事実婚の関係に関する申立書(第4号様式)
- 不育症治療費に係る領収書・明細書
- 桜井市不育症治療費助成金交付請求書(第6号様式)
- 市税の滞納がないことを証明する書類(夫婦の納税証明書)
- 住所地を証明する書類(住民票謄本)
桜井市不育症治療費助成金交付申請書(第1号様式)の下部にある同意書に署名・捺印した場合は、法律上夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)及び住所地を証明する書類(住民票謄本)を省略することができます。(本籍地が桜井市でない場合は、戸籍謄本の所得が必要です。)
注意:申請の受付は、治療期間の終了した日から6か月以内です。
【第1号様式】桜井市不育症治療費助成金交付申請書 (PDFファイル: 129.6KB)
【第2号様式】桜井市不育症治療医療機関等証明書 (PDFファイル: 108.0KB)
【第3号様式】桜井市不育治療等に係る領収書及び明細書 (PDFファイル: 109.0KB)
【第4号様式】事実婚の関係に関する申立書 (PDFファイル: 107.4KB)
【第6号様式】桜井市不育症治療費助成金交付請求書 (PDFファイル: 106.1KB)
地図情報
お問い合わせ
桜井市役所 福祉保健部 けんこう増進課 いきいき健康係
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-42-9111(内線482)
ファックス:0744-45-1785
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月19日