令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について
特例臨時接種は、令和6年3月31日をもって、終了しました。
このページは、令和6年4月1日以降における新型コロナワクチン接種についてのお知らせです。
令和6年4月以降は、「任意の予防接種」又は「定期の予防接種」のいづれかで接種を受けることが可能となる予定です。
ページ内目次
定期の予防接種と任意の予防接種の違い
種類 | 内容 |
定期の予防接種 |
予防接種法に基づいて、市町村が実施する予防接種のことです。実施の際は、接種対象者の範囲や接種を受ける期間等が指定されます。 また、「A類疾病」と「B類疾病」に分けられ、健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づいた健康被害の救済があります。 (新型コロナウイルス感染症は、令和6年4月以降は「B類疾病」に位置付けられます。) |
任意の予防接種 | 予防接種法に定められていない予防接種や定期接種の年齢枠から外れて接種するものです。健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済があります。 |
定期の予防接種対象者
厚生労働省が現時点(令和6年2月)で示す新型コロナワクチンにおける定期の予防接種の概要は下表のとおりです。
種類 | 内容 |
法的 位置付け |
「B類疾病の定期の予防接種」 |
目的 | 個人の重症化予防により、重症者を減らすこと |
対象者 |
|
自治体による接種勧奨 | 無し |
接種対象者の努力義務 | 無し |
費用 | 一部自己負担有り(金額は未定) |
時期 | 秋冬に年1回実施 |
使用する ワクチン |
未定 |
健康被害 救済制度 |
「B類疾病の定期の予防接種」に位置付けられることにより、厚生労働大臣により、認定されたときの給付の種類や給付額等が異なります。
(例)B類疾病の医療費…給付の金額は、A類疾病の金額に準ずるが、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。等
詳しくは、「(外部リンク)厚生労働省の予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。
(特例臨時接種として行われたものは、「A類疾病」として、救済を受けることができます。) |
接種証明書 |
接種証明書の発行はありませんが、「予防接種済証」の交付は行います。 ただし、令和6年3月31日までに、特例臨時接種として受けたものにおいては、接種証明書を発行しています。(窓口交付のみ) |
お問い合わせ
桜井市役所 福祉保健部 けんこう増進課 いきいき健康係
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-42-9111(内線482)
ファックス:0744-45-1785
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更新日:2024年04月01日