介護保険負担限度額認定証について

更新日:2023年06月09日

介護保険負担限度額認定の概要について

一定の収入要件や資産要件を満たし、介護保険負担限度額認定証の交付をうけた場合に、介護保険施設で入所または短期入所を利用した際の食費と居住費(滞在費)の負担が軽減される制度です。 介護保険負担限度額認定証を施設に提出することで、食費と居住費(滞在費)の支払いに限度額が設定されます。 限度額を超えた費用は、特定施設入所者介護サービス費として、桜井市から介護保険施設へ直接給付されるため、利用者の負担は発生しません。 介護保険負担限度額認定の期間は、新規申請書受理日の属する月の1日から、最初に訪れる7月31日までとなります。 負担限度額認定は毎年更新が必要です。更新の時期が近づきましたら、ご案内が発出されますので、引き続き認定が必要な方は、お手続きをお願いします。 更新の受付は郵送のみとさせていただいておりますのでご理解ご協力をお願いいたします。

適用される施設は、以下のとおりです。

(1)介護老人福祉施設 (2)介護老人保健施設 (3)介護療養型医療施設 (4)介護医療院  

適用要件等は、以下のファイルをご確認ください

申請手続きについては、以下のファイルをご確認ください。

(令和4年8月1日~令和5年7月31日適用分)

(令和5年8月1日~令和6年7月31日適用分)

  【注意事項】

令和5年6月9日(金曜日)から、令和5年7月31日(月曜日)までに新規で負担限度額認定を手続きされる場合で、令和5年8月1日以降も負担限度額認定が必要な方は、令和4年度と令和5年度の申請書と添付書類をそれぞれ提出してください。(令和4年度及び令和5年度の申請を同時に承っております。)    

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-48-5175
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