新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

更新日:2023年06月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡もしくは重篤な傷病を負ったり、事業収入等が減少した場合には、申請により介護保険料の減免を実施しておりましたが、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことから令和5年度分以降の実施はありません。 

ただし、遡って介護保険の資格を取得したこと等により、令和4年度以前相当分までの保険料について減免の対象となる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

対象となる方

減免事由

(1)新型コロナウイルス感染症により、属する世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

     (第1号被保険者は65歳以上の方です。)

 

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、属する世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる第1号被保険者  

    (収入減少の判定には、属する世帯の主たる生計維持者が下記要件の全てに該当する必要があります。)

 

【要件1】

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は減少額に含まれません)

 

主たる生計維持者が以下のA・Bのいずれかの条件を満たす場合は減免できません。

  A:減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額が0円以下の場合

  B:前年の合計所得金額が0円以下の場合  

 

【要件2】

収入減少が見込まれる【要件1】の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免割合

減免事由

               (1)に該当 ・・・ 10/10 減免事由

               (2)に該当 ・・・ 次の減免額算定方法のとおり

減免額算定方法

対象保険料額【表1】 × 減免割合【表2】 = 保険料減免額

表1
対象保険料額 = A × B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 

表2
属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免の割合
210万円以下であるとき 10/10
210万円を超えるとき 8/10

     新型コロナウイルスの影響による事業等の廃止や失業の場合には、前年の所得金額にかかわらず、対象保険料の全部が免除になります。  

申請方法について

郵送又は窓口にて受け付けます。

申請には指定の申請書の提出が必要です。該当する可能性のある方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

申請の際に必要な添付書類
減免事由(1) 死亡 死亡診断書等の写し
重篤な傷病 医師による診断書の写し、入院勧告書、感染症の名称及び入院期間が確認できる資料
減免事由(2) 収入減少 令和4年1月以降の給与明細、売上帳、収入が確認できる帳簿など収入状況のわかるものの写し
廃業 廃業届
失業 退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格証明証

  保険金、損害賠償等により補填される場合は、保険契約書等の写しも必要となります。

  申請後に、追加で書類の提出を求めることがあります。

申請期限

令和5年9月29日(金曜日)必着

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-48-5175
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