居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について

更新日:2024年08月13日

特定事業所集中減算とは

指定居宅介護支援事業所において、正当な理由なく、判定期間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスについて、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合は、減算適用期間のすべての居宅介護支援費が1月につき200単位の減算となります。

対象となるサービスについて

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与

判定期間等について

判定期間等
  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日~8月末日 9月15日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 3月15日 4月1日~9月30日

(注)提出期限日が土・日・祝日である場合は、翌開庁日を提出期限とします。

特定事業所集中減算の届出について

算定の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合は、報告書を期限までに提出してください。

(注)紹介率最高法人の紹介率が80%を超えない場合は、書類の提出は不要ですが、作成した書類は各事業所において5年間保存しなければなりません。

(注)すでに届出している「介護給付費算定に係る体制等に関する進達書」の事項に変更が生じる場合は、届出が必要となりますので、確認してください。

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課 介護保険係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2161・2162・2163)
ファックス:0744-48-5175
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